保育園・幼稚園運営の
法律リスクとは?
~経営者が知るべきポイント~
◎ 重大事故への対応と安全管理体制づくり
◎ 虐待・性加害発生時の対応と予防策
◎ 保育園・幼稚園のM&A・事業継承に必要な法務対応
◎ 個人情報・プライバシーの管理の重要性
◎ 人事・労務の課題
◎ 保護者対応(カスタマーハラスメント)や誹謗中傷への対応
運営リスクに対応する
保育チームの特徴
保育・幼稚園事業を支える
法務サービス
1. 保育事故の危機対応・検証
重大事故は園の信頼を損ない、事業継続にも深刻な影響を与えます。令和6年には骨折事故1,099件、死亡事故も報告されており、事故防止は重大な課題です。弊所は、事故発生時の原因調査から再発防止策、体制構築まで支援し、軽微な事故でも検証を行い、オペレーションの不備や潜在的リスクを明らかにし、事故ゼロを目指す体制づくりを支援します。
- 誤嚥・溺水による死亡事故
- 睡眠中の事故
- 食中毒事故
- アレルギー事故
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)
- 事故原因に関する調査、自治体対応
- マスコミ対応、保護者対応
- 実際の事故事例を使用した研修
- ヒヤリハットレポート・マップの導入
- 安全管理委員会の運営支援
- 緊急対策訓練(事故シミュレーション)支援
- 安全管理マニュアルの作成・改訂
2. 虐待・不適切保育の対応・検証および予防
保育現場での虐待や不適切保育は、事業者にとって重大なリスクであり、社会的関心も非常に高まっています。発覚後の対応を誤ると、保護者対応や報道対応でさらに事態が悪化することもあります。
弊所では、調査から再発防止、研修まで法的・実務的にワンストップで支援し、事業者の信頼回復と予防体制の構築を支援します。
- しつけと称して園児を叩く(身体的虐待)
- 泣き止まない園児を独りで部屋に閉じ込め放置する(ネグレクト)
- 園児の性器に不必要に触る、園児に性加害を行う(性的虐待)
- 園児にバカなどと言う(心理的虐待)
- 子どもの家庭環境に配慮しない発言を行う(不適切保育)
- 内部・外部通報の調査、自治体対応
- 保護者説明、保護者会開催、マスコミ対応
- 対象職員への処分、再発防止策の検討・実施
- 職員研修による予防体制の構築
3. 労働トラブルの対応
保育事業現場では、問題社員対応や残業管理、メンタルヘルス、ハラスメントなど、労務課題が複雑化しています。弊所は、人事労務チームと連携し、労働紛争から日常の労務管理まで、法的観点から適切な対応方針の検討と実務支援を行います。
- 他の職員の陰口などを言う職員がいて、クラス運営がうまくいかない
- 職員から退職後に残業代請求の書類が届く
- 園児の写真を持ち出すなどの就業規則や誓約書違反が発覚する
- いわゆる「問題社員」への対応方法
- 残業問題と労務時間管理
- メンタルヘルス対策、労災対応
- パワハラ、セクハラ対応
- 労働審判、労働訴訟の代理人対応
4. 保育園のM&A・事業承継
保育園の売却・購入や事業承継には、複雑な法的手続きとリスク管理が不可欠です。弊所は、法人形態や取引内容に応じた法的支援を行い、事前の法務監査(デューデリジェンス)で潜在リスクへの対応をサポートします。
- 大手企業の保育部門撤退に伴う保育事業売却
- エリア拡大を目的した他の保育所の買収
- 創業者の体調不良を理由とする事業承継・事業撤退
- 社会福祉法人による事業譲渡・合併の法的支援
- 株式会社による事業譲渡、株式譲渡、会社分割等の法的支援・買い手側・売り手側の法務監査(デューデリジェンス*)
*買収前に法的リスクを確認し、価格交渉や損害賠償リスクを回避するための体制整備を支援・保育園の相続対策
5. 保護者対応・カスタマーハラスメント
保育園・幼稚園・こども園では保護者からの過剰な要求や不当な言動は「カスタマーハラスメント」に該当し、事業者に深刻な負担を与えます。東京都では防止条例が施行され、2026年には全事業者に対策義務が課される予定です。一方で、保護者の要望には改善点も含まれるため、対応には高度な判断が必要です。弊所は、法的リスクを踏まえた対応方針の策定から深刻事案への実務対応までワンストップで支援します。
- 行事写真について自分の子が映っているものを増やせなどと繰り返し要求する
- 担任に対し、些細なことで怒鳴る
- 園児の軽い怪我に対し、法外な補償を要求する
- 保護者からの要望・苦情への適切な回答方法の助言
- 深刻なカスハラ事案での自治体連携支援
- カスハラ防止体制の構築に関するアドバイス
6. 個人情報・機密情報を守る
保育園・幼稚園では、園児や保護者の住所、健康情報、勤務先など、極めてセンシティブな情報を日常的に扱います。こうした情報は、些細なミスから漏えいする危険があり、園の信頼を損なうだけでなく法的責任にもつながります。弊所は、個人情報保護法やガイドラインに基づき、各園の規模や実情に合わせた現実的な管理体制の構築し、職員の意識向上やプライバシー対応に関するアドバイスを行います。
- 行事写真等のSNS掲載をめぐるトラブル
- 連絡帳アプリやメールの誤送信
- 園児に関する個人情報漏洩
- 個人情報・機密情報管理体制の整備
- 社員研修、マニュアル作成、情報管理に関する社内フォームの構築
- プライバシー配慮に関する助言(写真利用、同意取得の方法・タイミング)
- 個人情報漏洩発生時の保護者・役所対応及び事後防止策の検討
7. 性加害予防・日本版DBSへの導入、調査対応
令和8年に施行予定の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」により、保育事業者は職員の性犯罪歴確認義務を負います。犯罪歴は非常に高度な要配慮個人情報であり、情報漏洩には刑事罰が課されるため、厳格な管理体制が必要です。該当職員への対応を誤ると訴訟リスクも高まります。さらに、施設内で性加害が発生した場合は、迅速に行う必要がありますが、密室で行われることが多く、こどもによる被害申告も難しいため調査は高度な専門性が必要です。
- 職員が、トイレで園児に対し、わいせつ行為(いわゆる「レイプ」等)を行う
- 職員が、園児のおむつ替えや着替えの写真・動画を隠し撮りして、販売する
- 日本版DBS制度導入に関するアドバイス
- 情報管理体制の構築支援
- 性犯罪発生時の事実調査と法的判断
日本版DBSとは?
日本版DBS(こども性暴力防止法)は令和8年(2026年)12月25日施行予定の制度です。
● 義務内容:
- 認可保育園・幼稚園・認定こども園などの事業者は、職員の性犯罪歴確認義務を負う
- 新規採用・在職者を問わず確認が必要
- 性犯罪歴は「要配慮個人情報」であり、情報漏えい時は刑事罰
- 施設内で性犯罪、性加害が疑われる事案が発生した場合には、調査義務等あり
● 内定者・職員の性犯罪歴確認方法:

①応募・採用 ・ ②申請
対象の事業者は、子どもに関する仕事に就く内定者・職員について、採用時にこども家庭庁に性犯罪歴に関する確認申請をおこなう。
③戸籍情報提出
内定者・職員は申請を受け、こども家庭庁に対し、戸籍情報などを提出する。
④照会
こども家庭庁は、法務省のデータベースをもとに事業者の性犯罪歴を照会する。
⑤回答 ・ ⑥証明書交付
法務省の回答をもとに、こども家庭庁は、性犯罪歴に関する証明書を事業者に対して交付する。
※犯罪歴がある場合、⑥の前に子ども家庭庁から内定者・職員に事前通知がなされ、2週間以内に内定辞退や退職をすれば、証明書は事業者には交付されない
※事業者は、性犯罪歴に関する証明書の内容をふまえ、子どもに対して性暴力がおこなわれるおそれがあるときは、配置転換や、場合によっては解雇など、子どもへの性暴力を防止するために必要な措置を講じる必要がある
● 準備すべきこと:
- 情報管理体制の構築(ガイドライン・罰則規定)
- 認定制度の導入で信頼性確保
- 犯罪歴の照会結果に基づく人事措置(配置転換・解雇判断)
- 性犯罪、性加害が起きたときの調査、二次被害防止等
詳しくはリーガルノートをご参照ください>>
よくある質問
重大事故が発生した場合、原因調査・再発防止策・保護者対応を同時並行で行うことが重要です。
具体的には以下の対応が求められます:
- 警察・行政への報告(法令に基づく義務)
- 保護者への説明と信頼回復策
- マスコミ対応(誤情報拡散防止)
- 園内の安全管理体制の見直し
- 事故検証と再発防止策の策定
- 弁護士による危機対応支援を受けることで、法的リスクを最小化し、事業継続への影響を抑えられます。
2026年中には労働施策総合推進法の改正が施行され、全事業者にカスタマーハラスメント防止体制の構築義務が課されます。
条例のポイント:
- 保護者からの過剰要求や不当な言動は「カスハラ」に該当
- 対策を怠った企業に対しては企業名が公表される可能性
- 事業者は防止体制の整備・職員研修・対応マニュアル策定が必要
準備すべきこと:
- 対応方針の策定(どこまで応じるかの基準)
- 相談窓口の設置
- マニュアル整備
- 職員研修(対応スキル・記録方法)
- 事実関係の正確な確認と事案への対応
保育事業会社には、簿外債務(未払賃料、交付金・補助金の不正受給等)や重大なトラブル等の潜在リスクが内在している場合があります。このため、保育園のM&Aでは、事前に、買収しようとしている保育事業会社に潜在リスクが存在しないか確認するとともに、万が一、後日重大な問題が発覚した場合でも損害賠償できるように契約書の条項を工夫しておく必要があります。
準備すべきこと:
- 法務監査(法務デューデリジェンス)の実施
- 潜在的リスクを踏まえた契約書(株式譲渡書・事業譲渡契約書等)作成
顧問弁護士が答える、現場の60の法律Q&A
現場からの60の相談に顧問弁護士が答えました
『改訂Q&A 保育所・幼稚園のための法律相談所』
著者:岩月泰頼・菅原清暁/編著
出版社:日本加除出版(株)
判型:A5判
ページ数:272頁
発刊年月:2023年8月刊
ISBN/ISSN:978-4-8178-4902-1
研修・顧問契約料金表
➀ 研修サービス
保育園・幼稚園事業者様向けに、事故防止やリスク管理をテーマとした研修をご提供します。
● 特徴:
- 実際の事故事例を使ったグループワーク型研修
(実際に起きた死亡事案を題材に「自園で事故が起きた場合」を具体的に検討します。) - ハラスメント防止研修など現場で役立つ内容
● 研修料金表(税込):
*掲載時(2025年12月)時点。金額詳細はお問合せください。
| 研修タイプ | 基本料金(~10名) | 参加人数加算(11名~) |
| グループワークあり | 275,000円 | +5,500円/人 |
| グループワークなし | 165,000円 | +5,500円/人 |
② 顧問契約
保育園・幼稚園事業では、虐待・不適切保育への対応、職員の労務問題(問題職員対応、就業規則改訂)、園児の事故(誤飲・怪我・置き去り・アレルギー)、保護者クレーム、近隣問題、行政対応、契約問題など、多様な法律リスクが潜んでいます。
顧問弁護士は、主治医のように園に寄り添い、特徴を把握しながら日常的な相談に対応します。これにより、問題が深刻化する前に早期対応をサポートします。
さらに、保育・幼稚園業界に特化した豊富な実績を活かし、最新の法改正情報や他園の取り組み事例も提供します。
● 特徴:
- 日常的な法律相談でリスクを未然に防止
- 園の特徴を把握した継続的なサポート
- 業界動向や他園事例の情報提供
● 月額顧問料金:
66,000円~
セミナー開催実績
実施済み
| 2025年 | 「不適切保育研修」(主催:相模原市幼稚園・認定こども園協会) |
| 2025年 | 「法規に基づく園運営」(主催:(23区)特別区人事・厚生事務組合) |
| 2024年 | 「法規に基づく園運営」(主催:(23区)特別区人事・厚生事務組合) |
| 2024年 | 保育事業者向けセミナー「園内事故のリスクと職場改善」(主催:東京都社会福祉協議会) |
| 2023年 | 「保育事故と安全管理計画」(主催:船井総合研究所「新時代保育園経営研究会) |
| 2022年 | 「送迎バス閉じ込め死亡事故」(主催:松田綜合法律事務所) |
関連するリーガルノート
- 2023-4-1 園児同士の衝突事故と園の責任の所在について(報道事例を参考として)
- 2022-4-1 閉じ込め・置き去り事故の原因と法的責任
- 2018-7-1 園内事故と安全管理 ~平成29年園内事故統計版~
- 2018-4-1 幼児教育と認可外保育施設の関係
- 2017-9-1 保育園の騒音をめぐる裁判~判例(大阪高等裁判所平成29年7月18日判決)より~
- 2017-7-2 保育施設におけるプール事故での 法的責任(後編)
- 2017-7-1 保育施設におけるプール事故での 法的責任(前編)
- 2017-4-1 保育園の騒音をめぐる裁判 ~判例(神戸地方裁判所平成29年2月9日判決)より~
- 2016-6-2 企業主導型保育事業(事業所内保育)の活用(中編)
トピックス
- 鈴木弁護士・西川弁護士が日本版DBSについて寄稿しました。「日本版DBSとは? 制度の内容や懸念される問題、導入時期を解説」(朝日新聞SDGs ACTION! (asahi.com)(2024年9月25日))
- 岩月弁護士が、静岡新聞「【牧之原・バス置き去り園児死亡】臨時の運転が招いた悲劇」にコメントを寄せました(2024年4月20日)
【牧之原・バス置き去り園児死亡】臨時の運転が招いた悲劇 23日初公判|あなたの静岡新聞 (at-s.com) - 「【保育所・幼稚園経営者様向けセミナー】<元検事・弁護士が解説>送迎バス閉じ込め死亡事故 緊急セミナー?~二度と悲惨な事故を起こさないために~」を開催しました。(2022年11月7日)
- 田中裕可弁護士が保育雑誌「PriPri」10月号にて「保育者のための法律入門」をテーマに取材されました。
- 田中裕可弁護士が保育雑誌「PriPri」9月号にて「保育者のための法律入門」をテーマに取材されました。
法律相談・お問合せ
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