資金決済法関連法務
これからウェブサイトやインターネットを利用したサービスを展開しようとしている事業者様で、「決済」機能を盛り込もうとしている場合、いくつかの法律的な問題をクリアしているかどうかを検討していただく必要があります。
そのうち、特に大きな問題となる資金決済法に関する問題について、松田綜合法律事務所では、実績と経験のある弁護士による「資金決済法関連法務」チームを設け、専門的、かつ、先端のリーガルアドバイスを提供しております。
ウェブ上でのITサービス立ち上げの注意点④(資金決済法関連/為替取引に関して)
https://komon.jmatsuda-law.com/legal-note/2018_3_1
ウェブ上でのITサービス立ち上げの注意点③(資金決済法関連/「為替取引」とは?)
https://komon.jmatsuda-law.com/legal-note/2018_2_1
ウェブ上でのITサービス立ち上げの注意点②(資金決済法関連/LINE Payを参考に)
https://komon.jmatsuda-law.com/legal-note/2018_1_1
ウェブ上でのITサービス立ち上げの注意点①
https://komon.jmatsuda-law.com/legal-note/2017_10_1
資金決済に関する法律
第一条 この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、仮想通貨の交換等及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
<資金決済法が問題になりそうなケース分け>
新しいサービスを提供するにあたり、決済、送金サービスが含まれる場合には、資金決済法の規制を受けるかどうかを検討する必要があります。
また、資金決済法に抵触しないケースでも、他の法律(金商法、銀行法、景表法、消費者契約法など)との関連を総合的に判断する必要があります。
下記のサービスごとのケースを参照いただいて、資金決済法が詳しくは、お気楽にお尋ねください。
1.アプリ内コインサービス
たとえば、アプリ内コイン、アプリサービス内の決済手段としてとしてアプリ内コインを利用する場合に、そのアプリ内コインの発行に際して対価の支払いが必要かどうか、アプリ内コインがどのように利用されるかなどにより、資金決済法の規制を受けうるかどうかを個別に判断する必要があります。
<例>
モバゲー → モバコイン
LINE → LINEコイン
Pokemon GO → ポケコイン
<コメント>
いわゆる「ポイント」については、金融審議会での議論等を踏まえ現時点では制度整備を行っていませんが、ポイントと称していても、利用者が対価を支払って発行されていると認められるものについては、前払式支払い手段に該当し、「資金決済法」の規制を受けることになります。
2.CtoC(個人間取引)プラットホーム型サービス
代表的なものとしてはフリーマーケットアプリ(フリマアプリ)などがありますが、オークション、各種シェアサービスなどの個人間取引において、プラットフォームが支払い方法を定めて決済機能を用意する場合には、それが資金決済法の規制を受けるかどうかを判断する必要があります。
3.投げ銭(コンテンツ提供者への金銭提供)型サービス
「投げ銭」とは、本来、大道芸やライブ、ストリートパフォーマンスを行う人たちに対して、楽しんだ観客が金銭を投げ入れて賞賛や支援を行うことですが、現在は、インターネット上の音楽、映像、テキスト、パフォーマンスなど各種コンテンツ提供者に対して、同様の行為を行うことを広く差しています。
このネット上のコンテンツ提供者に「金銭を投げ入れる」という投げ銭サービスは、資金決済法における「為替取引」に当たる可能性が高く、技術的には実装可能でも、法律的に禁止されております。
こうしたコンテンツ提供者への報酬の払い方について、法的なアドバイスを提供しています。
4.電子決済
現在、キャッシュレスがうたわれ、店頭でスマートフォンなどを利用した電子決済も普及してきました。
これらの電子決済は、送金サービスとして、資金決済法の重要な規制分野であり、資金移動業の登録が必要になるなど、より高度な法的対応が求められる場合があります。
具体的な決済方法、送金サービスの内容を検討し、法律的に問題のない形で制度設計していく必要があります。松田綜合法律事務所では大手決済サービスの立ち上げ、運用にも複数件の実績があり、適切なリーガルアドバイスを行っております。
松田綜合法律事務所の資金決済法関連法務実績
松田綜合法律事務所では、大手の電子決済サービスや、投げ銭サービスのようなシステムの構築、運用について多くのご相談を受けており、それに対応すべく、資金決済法に関連する業務に関してより専門性の高い弁護士により、資金決済法関連法務チームを設置して対応しております。
より分かりやすい形で、具体的なサービスなどについての検討をさせていただいております。
ご参考にしていただくと同時に、疑問点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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