ハラスメント(セクハラ・パワハラ等) 対応法務
ハラスメントを巡っては、近時、いわゆる「パワハラ防止法」が成立し、厚労省が厚生労働省が、パワハラの具体例を明記した指針案を作成するなど、変化の激しい情勢となっています。
また、パワハラに限らず、セクハラ(セクシャルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)など各種ハラスメントは増加傾向にあり、厚労省「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、「いじめ・嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数が過去最高という状況にあります。
企業にとっては、ハラスメント事案の対応を間違えて職場環境の悪化を招くだけでなく、法的紛争に発展して事業主としての責任を問われ、企業の業績、信用にも影響を与える問題となりかねません。
迅速かつ適切に対応するためにも、すぐに弁護士に相談をされることをお勧めします。 また、企業内研修などを行い、日頃からハラスメント事案を予防することが大事と考えております。
メディア情報
- 岡本明子弁護士のコメント掲載「パワハラ防止、道半ば 専門家「あらゆる人が関心を」―トヨタ社員自殺」(時事ドットコムニュース)
ハラスメント通報窓口の設置
ただし、企業内に専門部署を置くことは人的リソースの点からも、十分なハラスメントに関する知識や対応方法を確保する点からも難しく、また、内部の窓口は環境的に当事者が通報しにくい状況にあり、活用されにくいと思われます。
そこで、弊所がハラスメント通報窓口となり、代わって企業内部のハラスメント事案の早期解決に努めます。
- 十分な知識、対応方法を熟知した弁護士による相談対応
- 職場環境と切り離された通報しやすい外部窓口
- 客観的で法律的な論点整理が可能
- 問題が深刻な場合は、すぐに弁護士による内部調査・事後対応・法的紛争にまで対応
- 当事者が女性の場合、弊所の女性弁護士が担当するなど事案に則した柔軟な対応
内部調査・第三者委員会調査
そこで、直接の利害関係がなく、中立的な立場から調査できる弁護士が担当することにより、より客観的で、正確な事案の把握に役立ちます。また、より大がかりで深刻なハラスメント問題に対しては、第三者委員会を設置するなどして、より厳格な調査に当たることも可能です。
当事務所には、検察官出身の弁護士、委員経験者がおり内部調査・第三者委員会に関してご依頼を受けております。また、より繊細な事案においては、女性弁護士による慎重な対応も可能です。
さらに、報告書を作成し、そのまま監督官庁への対応や、IR対応・東証対応などにもご利用いただく事も可能です。
人事措置など
また、調査結果に応じて当事者・関係者に対する処分のアドバイスも可能です。事案の重大性、影響力などのバランスを見極め、人事措置、懲戒処分手続き等を行い、再発を防止するとともに、迅速かつ円滑な事業の通常化を図るためのアドバイスを行っております。
なお、企業としての処分方針の決定に当たり、懲戒に相当する場合は、就業規則等の社内規定に従いけん責、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇などを行い、懲戒に相当しない場合には、配置転換や職場環境の回復などを行うことになります。
その際に必要な就業規則の作成、改訂なども弊所までご相談ください。
再発防止
- 過去のハラスメント事案の正確な把握とそれに対する対応策の指針作成
- 管理職・法務部などにおけるより専門的なハラスメントに関する社内研修
- 一般社員における理解を深めるための啓発活動
- 実効的なハラスメント通報窓口の設置
- 適正な処分を可能にするための就業規則等の社内規定の整備・作成
松田綜合法律事務所のハラスメント関連法務
松田綜合法律事務所では、ハラスメント事案に対応するための各種リーガルアドバイスを行っております。
カスタマーハラスメント対応法務
- カスタマーハラスメントへの対応原則の整備
- BtoC、BtoBなどビジネスモデルに応じた対応
- 業種、職種、業務内容など会社ごとに対応をカスタマイズ
- 企業での現場対応の経験のある弁護士が相談
危機管理法務
- 第三者委員会・内部調査
- マスコミ対応
- 監督官庁など行政対応
- IR・東商対応
- 消費者対応
- 懲戒処分手続きなど
人事・労務関連法務
- 人事労務コンサルティング業務
- 就業規則その他諸規定の作成・改訂・整備
- 労災対応・労働紛争サポート業務
人事労務情報
松田綜合法律事務所の人事労務情報は、松田綜合法律事務所の弁護士が、人事労務に関する法律情報、法改正、判例などについてコメントしております。
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