食品安全・食品表示関連法務

食品安全・食品表示等に関する法律問題

食品安全・食品表示関連法務(事業者様専門)

食は、私たちの生活・健康の基礎であり、私たちの毎日の暮らしには欠かせないものです。最近では、食品関連のニュースが報道されない日はないといっても過言ではないほど、高い注目を受けている分野でもあります。

特に、消費者の関心が非常に高い「食の安全」や「食品表示」については、食品の輸出入・生産・製造・加工・小売・提供といった食の川上から川下までに関わるすべての企業にとって、十分な対策をしなければならない分野といえます。

松田綜合法律事務所では、これまで、食品を取り扱う商社、食品加工会社、食品卸業者、食品製造業者、飲食店、食品小売業者、ホテル業者など多くの食品関連企業に対し、法的アドバイスを多数させていただいてきております。
このような豊富な経験を踏まえ、食品安全・食品表示関連分野について、食品業界の特殊性を十分に考慮した法的アドバイスを提供させていただきます。

食品安全・食品表示に関するセミナー

2021年9月3日開催【Webセミナー】機能性食品の広告・表示規制の関連法規と留意点

(外部リンク)【Webセミナー】機能性食品の広告・表示規制の関連法規と留意点(主催:株式会社テックデザイン)〔開催概要〕

機能性食品の広告・表示は各種法律群によって規制され、それらの法令違反は消費者からの信頼を大きく損ないます。本講座では関連法規の概要とその適法性の判断を、食品法務に精通する講師が事例を交えわかりやすく解説します。

【日程】 2021年9月3日(金) 14:00~17:00
【会場】当社Webサイトから配信(Webセミナー)
【受講料】33,000円(税込/テキスト付)
【テキスト】PDFデータのダウンロード
【アーカイブ】あり
【主催】株式会社テックデザイン
【お申し込み】こちらのウェブサイトからお申し込み下さい。

〔顧問先特典〕

  • 顧問先割引 5,500円割引あり
  • セミナー終了後、個別質問会を実施することができます。
    <概要>
    ・事前予約制(先着6名)
    ・持ち時間は1人5分
    ・Web会議システム(Zoom)で面談

過去のセミナー

  •  2021年3月10日(水)開催 SCにおける食の安全管理対策セミナー((一社)日本ショッピングセンター協会主催)[詳細はこちら]
    消費者の食の安全に関する関心の高まりに対応するため、飲食店舗および食品販売店舗の食品表示・品質管理等に対するディベロッパーの日常的な管理方法(未然防止の観点)と事案発生時の対応等々、実例とともに法的な見地も踏まえた実務に即した内容を通してSCにおける食の安心・安全な運営を考えます。
    セミナー詳細とお申込み(外部サイト):http://www.jcsc.or.jp/pt_events/p_20201208_59172
  • 【Webセミナー】 機能性食品の広告・表示規制の関連法規と留意点 ~ケーススタディで学ぶ違法・適法の判断基準と規制動向~(2020年9月2日開催)
  • 機能性食品の広告・表示規制のポイントと関連法規 ~ケーススタディで学ぶ違法・適法の判断基準と規制動向~(2019年4月16日開催/主催:株式会社情報機構)
  • ~ケーススタディで学ぶ違法・適法の判断基準と規制動向~ 機能性食品の広告・表示規制のポイントと関連法規(2018年7月25日開催/主催:株式会社テックデザイン)
  • 機能性表示食品と広告・表示規制のポイント~事例紹介を踏まえて~(2017年12月6日開催/主催:株式会社情報機構)

食品衛生関連分野への法的アドバイス

近年、食料品の輸入の増加、大量生産及び広域流通の拡大によって、規模の大きな食中毒が発生するようになってきており、消費者の関心は日々高まってきています。また、加工食品の製造には欠かせない食品添加物についても、健康被害を懸念する消費者による関心も高くなってきています。

また、食品製造・加工業者、食品販売業者及び飲食店にとっては、食品の異物混入も見過ごせない問題であり、対応に苦慮されている企業も多いのではないでしょうか。

食中毒、食品添加物、異物混入等の食品の安全に関わる規制を食品衛生法が担っています。
松田綜合法律事務所では、これまでの経験を活かし、このような食品衛生関連分野についても法的アドバイスを行っています。

食品表示問題への法的アドバイス

これまで食品衛生法、JAS法及び健康増進法によって複雑に規制されていた食品表示の分野は、平成27年4月に施行された食品表示法によって大きく見直しがなされ、販売される食品の表示について新たな食品表示規制が開始されました。

しかし、食に関わる表示の全てが食品表示法によって規制されている訳ではなく、この他、景品表示法や不正競争防止法などによっても食品表示の規制がなされています。

これらの食品表示にかかる規制に違反した場合には、法律上、行政による指示、命令及び立入検査等が実施されることとされていますし、場合によっては食品の回収命令、業務停止命令などの重い処分が下されたり、課徴金や刑事罰が科される場合もあります。このような行政・司法処分に至らなくとも、消費者の関心の高い食品表示は、その運用を誤ると企業のレピュテーションに大きな影響を与えかねない分野です。

さらに、食品の機能性表示については、平成27年4月から、特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)と栄養機能食品に加えて、「機能性表示食品」の制度が開始され、機能性表示を検討されている企業も多いかと存じます。

松田綜合法律事務所では、これまでの経験を活かし、このような食品表示の問題に関する法的アドバイスを行っています。

機能性表示食品とは?

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

参考:消費者庁HP/機能性表示食品に関する情報

トラブル・不祥事対応のお手伝い

食は日々私たちが口にするものであり、消費者の食に対する関心も非常に高いことから、食品を取り扱う分野では、様々な不祥事が起きうることが考えられます。具体的には、食品・広告に係る誤(偽装)表示や産地偽装(疑惑)の問題、食中毒の問題、食品添加物や輸入食品による健康被害(の疑い)の問題及び異物混入の問題など様々な事故や事件が起きうるといえます。

このような不祥事が生じた場合には、速やかに消費者へ説明義務の履行や被害回復への措置を採らなければなりませんし、その不祥事が事実でないとすれば、迅速にその疑惑を払拭するための措置を採る必要があります。

また、これらの不祥事がひとたび起きると行政処分や司法処分がなされる可能性が出てきますし、また食品問題への消費者の関心の高さから、企業がこれらの対応を誤った場合に、そのレピュテーションにも大きく響く問題となりえます。

松田綜合法律事務所では、このような不祥事における消費者対応・行政対応・捜査機関対応・マスコミ対応等における法的アドバイスを行っています。

  • 消費者対応における法的アドバイス
  • 行政対応における法的アドバイス
  • 捜査機関対応における法的アドバイス
  • マスコミ対応における法的アドバイス

商標登録・地理的表示登録のお手伝い

地域食品や独自食品の分野でも、ネーミングによって他の商品と差別化・ブランド化を図ることは重要です。そして、ブランディングに商標権は欠くことができないものです。

例えば、大分県漁業協同組合の「関さば」「関あじ」は、1996年に水産品として初の商標登録を行い、現在では地域団体商標として、他の「さば」「あじ」と一線を画したブランド化によって常に高値を維持しています。

商標権を取得すれば、他人が類似名称を使用した場合でもこれを排除することができ、ブランド価値の維持に貢献します。逆に、商標権を取得せずに他人の登録商標と類似する名称を使用してしまうと、知らなかった場合であっても商標権の侵害として民事責任や場合によっては刑事責任を負います。

松田綜合法律事務所では、これまで様々な食品に係る商標出願や商標権に関する紛争を取り扱っています。これらの経験を活かし、弁護士及び弁理士が協力して商標権取得のお手伝いや様々な法的アドバイスをいたします。特に食品分野の地理的表示(GI)に関しては、商標に加えて農林水産省での登録についてもサポートいたします。

社内コンプライアンス構築等のお手伝い

上記のような不祥事を予防するためには、実効的な社内コンプライアンスの構築が必要不可欠です。特に、幸いにも大事には至らずに済んだ不祥事やいわゆるヒヤリハットと言われる事例は、原因分析を怠ってしまいがちです。

そこで、こうした事例の検証は、将来の不祥事を予防するための宝の山であり、このような事例検証を通じて、実効的な社内コンプライアンスの構築が可能となります。

松田綜合法律事務所では、このような社内コンプライアンスの構築のお手伝いや社内研修のご提供をさせていただいております。

法律相談・お問合せ

松田綜合法律事務所
食品関連法務

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東京都千代田区大手町二丁目1番1号  大手町野村ビル10階
電話:03-3272-0101
FAX:03-3272-0102
E-mail:info@jmatsuda-law.com

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