著作権法・生成AI対応法務

著作権法はデジタル化の急速な発展といった社会や文化の変化に対応するため法改正が頻繁に行われる法律です。

我が国の著作権法は、創作することによって直ちに権利が成立するため、クリエイターの創作活動はもちろん、企業の日々の業務においても様々な著作物が生み出されています。
企業や個人のクリエイターが保有している著作権を積極的に活用し、また、第三者に権利を侵害されないようにするためには、適切に自らの著作権を管理する必要があります。

また、直近では生成AIを巡る著作権法の解釈の問題など立法段階で必ずしも想定していなかった問題が生じています。このような先端的な課題に適切に対応するためには、先端的なビジネスの法的課題を精緻に分析し、既存の法解釈に照らして合理的な判断を導くことが必要となります。

松田綜合法律事務所では、著作権法の実務経験を多く有する弁護士が在籍しているため、各業界特有の慣行なども踏まえた著作権に関するあらゆる問題を解決し得る体制が整えられています。

 

著作権法・生成AI関連法務担当弁護士

 

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トピックス

ライセンス契約書作成・ライセンスに関するアドバイス

著作物のライセンスを受ける依頼者様の相談ではビジネスニーズに合わせて契約書をカスタマイズし、許諾条件等を明確にするなど法的リスクを最小限に抑える契約書をご提供いたします。また、著作物をライセンスする側の依頼者様の相談では、著作物に対する依頼者様のご意向を踏まえて利用方法や範囲を設定するなど、著作権の人格権的側面にも配慮した契約書をご提供いたします。

また、ライセンス契約以前にライセンスを受ける必要がある案件かどうかといったライセンスに関する法的なアドバイスを行い、依頼者様のビジネスをサポート致します。

 

著作権侵害に対する対応、アドバイス

依頼者様の著作権を保護するため、不正利用や盗用といった著作権侵害事案が発生した場合、著作権侵害の有無の検討や助言、任意交渉、差止・損害賠償請求訴訟、刑事告訴など依頼者様のニーズに合わせたリーガルサービスをご提供いたします。

 

生成AI関連法務

AIと著作権の問題は、AI開発・学習段階と生成・利用段階とで著作権法の適用条文が異なるため、それぞれ別々に考える必要があります。

AI開発・学習段階での著作物の利用は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為として、原則、著作権者の許諾なく利用することが可能です(著作権法30条の4)。ただし、必要と認められる限度を超えた利用や、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、著作権者の許諾が必要になります。

生成・利用段階では、AIを利用して画像等を生成し、それを公表・頒布しようとする場合、当該生成物が既存の画像等の著作権を侵害しないのかということが問題になります。この点は、生成された画像等が既存の画像と類似性があるのか、依拠性があるのかといった実質的な判断が必要となります。

松田綜合法律事務所では、AIに関する専門チームと連携し、生成AIに関する法務という最先端な論点についても依頼者様のニーズに応じたリーガルサービスを提供いたします。

 

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法律相談・お問合せ

松田綜合法律事務所
著作権法・生成AI関連法務
E-mail:info@jmatsuda-law.com

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