広告規制関連法務(景表法・薬機法・医療広告ガイドライン)

医療・医薬品・健康産業等における法律規制・広告規制関連法務

景表法・薬機法・医療広告ガイドライン等広告規制関連法務

ウェブサイトなどを利用して製品やサービス、キャンペーンなどの告知をする場合、それらは正確に伝える必要があり、消費者の誤認・誤解を招かないよう、様々な法律の規制の制限を受けることになります。
とりわけ、あらゆる分野の広告規制として重要なものは、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)があり、また特に医療分野に関わる広告については、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)と医療広告ガイドラインに違反することがないよう注意する必要があります。
これらの法律については、法律改正により、従来よりも厳しい制約が要求されるほか、違反した際のペナルティも重いものを課されるようになっており、広告を出す際は十分に法律的な観点から検討することが必要になります。

広告規制等に関するセミナー

○ 2020年9月2日開催 【Webセミナー】 機能性食品の広告・表示規制の関連法規と留意点 ~ケーススタディで学ぶ違法・適法の判断基準と規制動向~

景表法

景表法とは不当景品類及び不当表示防止法のことであり、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るために制定されました。製品・サービス等の広告・PRの際には、常に注意すべき法律規制といえます。

景表法の規制の要点

○優良誤認表示(5条1号)
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

(1)内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
(2)内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

○ 不実証広告規制
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(7条2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定される(8条3項)。

○有利誤認表示(5条2号)
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

(1)取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(2)取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)

○比較広告・最高級表現

比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

(1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
(2) 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
(3) 比較の方法が公正であること。

<問題となる比較広告の具体例>
「この機能は当社製品だけ」→実際は他社でも同様の機能を有する製品を販売していた
「実績No.1」→公正な指標により数値化したものではなく適正な比較ではなかった
「地域最安」→実際は周辺の価格調査をしておらず、根拠がなかった

景表法に違反した場合

景表法については、所管が従来の公正取引委員会から消費者庁に移管され、法律改正により、排除措置や課徴金納付命令などの権限が強化されました。また、違反した事業者に対しては、会社名などが消費者庁のウェブサイトに公開されることになることから、企業は信用やイメージ低下も懸念されます。

松田綜合法律事務所では、様々な企業様の広告表現について、景表法およびその他の法律との関連性も考慮したうえでリーガルアドバイスを行っております。

(1)消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置
消費者庁は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示をした事業者に対し、その行為の差し止めや、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(これを「措置命令」といいます。)。
措置命令は、「当該行為がすでになくなっている場合においても、することができる」としています。 措置命令に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て又は取消訴訟)をすることができますが、不服申立てをしない限り、この措置命令は確定し、確定後その命令に従わない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。

(2)都道府県による景品表示法違反行為の排除措置
平成26年6月に景品表示法が改正され、同年12月1日から都道府県知事に対して、景品表示法違反行為に対する措置命令権限と不実証広告規制に係る合理的根拠提出要求権限が付与されました。

(3)課徴金納付命令
平成28年4月1日から施行された改正景品表示法により、不当な表示(優良誤認表示又は有利誤認表示)を行った事業者は、課徴金対象行為に係る商品又は役務の売上額に3%を乗じた額の課徴金の納付が命ぜられます。

景表法に違反した事例

景表法違反者に対する措置命令・課徴金納付命令は、こちらのページから確認できます。
下記は一部事例ですが、課徴金納付が命ぜられた事例も多く、また金額も大きなものとなっています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2019/
(消費者庁HP 景品表示法関連報道発表資料より)

2019年 H社 健康食品に係る表示 → 課徴金1581万円納付命令
2019年 A社 食品に関する表示 → 課徴金893万円
2019年 E社 自動車補修材に関する表示 → 課徴金2845万円
2019年 M社 テレビCMにおける食品に関する表示 → 課徴金2171万円
2019年 A社 新聞広告におけるサービスに関する表示 → 課徴金179万円
2018年 J社 テレビショッピングにおける価格表示 → 課徴金1534万円
2018年 G社 ウェブサイトにおける製品に関する表示 → 課徴金4598万円
2018年 T社 ウェブサイトにおける食品に関する表示 → 1313万円
2018年 A社 メニューにおける食材の表示 → 課徴金209万円
2018年 T社 自社ウェブサイト・動画広告における動画配信サービスの表示 → 課徴金1億1753万円

このように、毎年多くの企業が課徴金納付命令を受けており、 広告する場合にはマーケティング的視点だけでなく、法律的な見地から十分な検討が必要とされています。

薬機法

薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。従来の薬事法を改正し、規制対象と規制内容をより広範囲かつ明確にしたものです。

健康食品・サプリメントと薬機法

いわゆる「健康食品」「サプリメント」と呼ばれるものは、直接薬機法の規制対象とはなっていません。しかし、これらのものについては医薬品のような効能を有するかのように表示することは禁止されており、広告表現として治療や予防を効能としてうたうことはできません。

化粧品と薬機法

化粧品等の広告を行うにあたっては、薬機法等に基づき、一般消費者が適正に使用することができるよう事実に基づき正確な表現が必要となります。特に下記の要項等に配慮して、細かな点まで表現を厳しく判断する必要があります。

  • 化粧品の効能効果の表現の範囲
  • 成分及び分量又は本質ならびに原材料等の表現の範囲
  • 用法用量についての表現の範囲
  • 効能効果又は安全性を保証する表現の禁止
  • 効能効果又は安全性についての最大級の表現等の禁止
  • 効能効果の発現程度についての表現の範囲
  • 他社の製品のひぼう広告の制限
  • 医薬関係者等の推せん
  • 不快、不安、迷惑等の感じを与える広告の制限

具体的には、下記の厚労省の通達、日本化粧品工業連合会の化粧品等の適正広告ガイドラインを参照しながら、細かな表現を一つずつチェックしていきます。

○ 厚生労働省通達「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
○ 日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」
https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20170906_ADguide.pdf

薬機法のポイント

薬機法により、医薬品以外の商品について、広告やウェブサイトに、具体的な病気に関して治療・予防・改善に効能効果があることを表現することは禁止されています。しかし、個々の広告表現が薬機法により禁止されているのか、許容されているのかの判断は微妙なケースも多々あることから、より専門的な検討が必要です。

松田綜合法律事務所では、このような薬機法の表現方法についてアドバイスをしております。
なお、将来的には、さらなる法改正により、景表法のような課徴金制度が導入される可能性があり、その場合、現在の罰金刑よりもはるかに金額が大きな課徴金を課せられるおそれがあります。いち早く、曖昧、誇大、不正な表現を使うことなく、正確な表現に改めておく必要があります。

医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)

医療広告ガイドラインは、とりわけ美容医療サービスに関してウェブサイト上の表現が行き過ぎたものが多く、消費者トラブルが多発したいた状況に鑑みて、医療サービスに関する広告規制の対象範囲を純粋な広告から医療機関ウェブサイトにまで広げ、より厳格に広告表示を規制するために通知されたものです。
患者の体験談、ビフォー・アフターの比較、医師の経歴・専門性の表記、診療科目の表記など、掲載に注意を要する項目が規制され、項目によっては掲載可能な表現が限定列挙されていますが、一方で限定解除されるケースもあり、より正確かつ公正な表現をする必要があります。

医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

医療広告ガイドラインQ&A

医療広告ガイドラインQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf

上記のガイドラインおよびQ&Aは、医療広告ガイドラインをもとに、現実的な事例に基づきQ&Aとして通知されたものです。
このQ&Aには、医療広告に関する規制対象および規制内容が非常に細かく記載してあります。
しかし、事例の数が多く、また多岐にわたるうえ、専門的な理解が求められるケースがあるため、正確に理解することが難しいかもしれません。

松田綜合法律事務所では、これらのガイドラインおよびQ&Aに照らして広告の具体的な表現をチェックし、専門的かつ総合的な判断でリーガルアドバイスを行っております。

松田綜合法律事務所の広告規制法務について

松田綜合法律事務所では、様々な一般企業様の広告に関するご相談を受けております。
景表法、薬機法、医療広告ガイドラインなどの細かな規制がご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

食品安全・食品表示関連法務

また、松田綜合法律事務所では、特に食品を取り扱う商社、食品加工会社、食品卸業者、食品製造業者、飲食店、食品小売業者、ホテル業者など多くの食品関連企業に対し、法的アドバイスを多数させていただいてきております。
このような豊富な経験を踏まえ、食品安全・食品表示関連分野について、食品業界の特殊性を十分に考慮した法的アドバイスを提供させていただきます。
松田綜合法律事務所|食品安全・食品表示関連法務

 

法律相談・お問合せ

松田綜合法律事務所
広告規制関連法務

〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目1番1号  大手町野村ビル10階
電話:03-3272-0101
FAX:03-3272-0102
E-mail:info@jmatsuda-law.com

    会社名
    お名前 (必須)
    フリガナ
    電話番号 (必須)
    メールアドレス (必須)
    ホームページ
    お問い合わせ内容