高齢者施設・介護事業関連法務
松田綜合法律事務所では、高齢者施設・介護事業所チームを設け、介護現場を取り巻く多様な法律問題について、経営者様の立場から業界の特殊性を考慮した法的アドバイスを提供しております。
高齢者施設・介護事業所チームでは、重大事故の対策支援や対応はもちろんのこと、高齢者施設・介護事業所における労働問題(問題職員対応、就業規則等の改訂)、規程整備、クレーム対応、入所者・利用者のご家族対応、契約問題、訴訟事件など、高齢者施設・介護事業所経営者様に関わる全ての法律問題を一手に引き受け取り扱っております。
セミナー情報
○ 2021年5月13日開催 「障がい福祉サービス事業者が知っておくべき 経営リスクに備える4つの視点」ウェブセミナー
テーマ : 「障がい福祉サービス事業者が知っておくべき 経営リスクに備える4つの視点」
日時 : 2021年5月13日(木)13時00分~15時00分
開催方法 : オンラインにて、WEBオンラインセミナー(ZOOMウェビナー)を開催します。
会社、ご自宅などWEB環境があればどこからでもアクセス頂けます。
お申し込み後、セミナー開始前にセミナー視聴用URLをお知らせいたします。
受講料 : 無料
対象 : 生活介護 就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービス など障がい福祉サービス事業を運営されている事業者様
定員 : 先着90名様
ご案内 :「障がい福祉サービス事業者が知っておくべき 経営リスクに備える4つの視点」ウェブセミナー(PDF)
掲載情報
○ 働き方改革関連法成立を受けて これからの労働時間管理の実務|弁護士・社会保険労務士 岡本明子(『高齢者住宅新聞』2018.10.17)
役員損害賠償のリスクマネジメント
平成29年4月1日施行の社会福祉法改正により、理事・監事・評議員等の個人責任が明記されることとなり、役員個々人が適切に責任を果たしているか、これまで以上に責任を問われる可能性が高まっています。
弊所では、施設内での事故予防や労務管理等を適切に行う体制を整えること、定款に役員責任限定条項を入れることなど、可能な限り役員個人の損害賠償責任を低減できるよう、取るべき対策をアドバイスいたします。
理事会・評議員会の運営アドバイス
法改正に対応した理事会・評議員会の運営ルールは、社会福祉法人のガバナンス強化という法改正の趣旨にのっとり、株式会社におけるガバナンスルール等を参考に構築されています。
弊所では、多数の企業に対してガバナンスに関するアドバイスをしてきた経験を活かし、社会福祉法人の理事会・評議員会の運営について、実務上の留意点を踏まえ、アドバイスいたします。
職員のやる気を維持する
労働集約型事業である高齢者施設・介護事業所において、職員のやる気を維持することはとても重要と考えられます。 弊所では、人事考課の工夫などを通じて、良好な職場環境を形成するための組織体制や職員のやる気を引き出すための人事制度をご提案させて頂いております。
○ 人事評価制度の再構築
○ 役割等級制度の導入
○ 福利厚生の充実化
職員の労務管理
労働紛争は社会的に増加傾向にあり、当事者となった職員個人だけの問題にとどまらず、職場全体に大きな影響を与えることもありますので、紛争解決に加え、紛争の予防や紛争解決を容易にする仕組みづくりが重要です。
弊所では、労働紛争だけでなく、人事労務管理全般に関してリーガルサービスを提供しております。
○ 問題職員への対応方法
○ 残業問題と労務時間管理
○ メンタルヘルス対策、労災対応
○ パワハラ、セクハラ対応
入所者・利用者を事故から守る
厚生労働省などの公表によれば、高齢者施設・介護事業所での重大事故は減少傾向にはありません。また、残念ながら職員による入居者・利用者の虐待事例等も後を絶ちません。そのため、適切な高齢者福祉サービスを行う前提として、高齢者施設・介護事業所の安全管理への施策が不可欠な状況となっています。
弊所では高齢者施設・介護事業所に特化した安全管理の取り組みへのお手伝い・ご提案をさせていただいております。
○ 実際の事故事例を使用した事故事例研修
○ ヒヤリハットレポート・マップの導入・運用
○ 安全管理委員会の運営、アドバイス
○ 緊急対策訓練(事故シミュレーション)の導入・運営
○ 安全管理マニュアルの作成・改訂
第三者委員会(内部通報窓口)設置のお手伝い
複数の高齢者施設・介護事業所を運営する法人様にとって、各高齢者施設・介護事業所で日々発生する問題・不正は得てして把握しきれないものであり、問題・不正の把握が遅れることもしばしばあります。
入所者・利用者を預けるご家族にとっても、発生した問題が大きくなるまで施設・事業所に伝えづらいものであり、発覚が遅れることで早期解決が困難となる場合が多々あります。
弊事務所では、職員、入所者、利用者及びご家族が安心して問題・不正を通報できる第三者委員会あるいは内部通報窓口の設置・運営のお手伝いから、窓口となる弁護士のご提供までお手伝いさせていただいております。
介護事故の検証
高齢者施設では、ベッドや車椅子などからの転落、歩行中や立ち上がり時、リハビリ時の転倒、食べ物や飲み物をのどに詰まらせる誤嚥、誤薬、誤飲・誤食、無断外出、など、骨折等の怪我や死亡などの重大な結果を引き起こしかねない事故と、常に隣り合わせの状況です。
このような重大事故から入所者・利用者を守るためにも、職員の危機管理意識の向上と安全管理体制の確立は喫緊の課題となっています。
弊所では、高齢者施設・介護事業所で発生した重大事故、あるいは重大事故につながりうる事故を対象に、弁護士が調査を行い、事故の原因及び対策について検証報告させていただくリーガルサービスを提供させていただいております。
また、幸いにして大きな怪我に至らなかった事故についても、実際に検証をしてみることで、様々な要因(不注意)等が外因となって事故が発生していることや、いざ重大事故が起きたときのオペレーションの不備などを明らかにすることができます。
個人情報、機密情報を守る
個人情報漏えいの危険は、ケアプランの紛失に始まり、個人データの紛失・流出など日常業務のあらゆるところに潜んでいます。
しかし、高齢者施設・介護事業所で取り扱っている情報は、入所者・利用者の氏名、住所、健康状態、アレルギー情報など極めてセンシィティブな情報で、決して漏えいすることは許されません。
弊所では、各高齢者施設・介護事業所の規模や実情を考慮しながら、個人情報を適切に管理するための具体的かつ無理のない対策(個人情報・機密情報の管理方法、職員研修、マニュアルの作成、情報管理に関するフォームの整備)をご提案いたします。
入所者家族対応
事業者側に落ち度があるなしにかかわらず、一定の割合で入居者のご家族からの要望や苦情が発生いたします。その内容は千差万別ですが、合理的ではない苦情など(いわゆる「カスハラ」)のような事象も見受けられます。
弊所では、そのような場合に、ご家族への対応についてアドバイスをいたしております。
職員の退職につながるケースもあり、事業者の積極的な対応が必要です。
事故発生時の対応
事故が発生した場合の警察や行政、ご家族との対応について、慣れている事業者というのはいらっしゃらないと思います。
弊所では、事故発生について、元検察官の弁護士が迅速に対応しております。
顧問契約のメリット
高齢者施設・介護事業所では、職員の労務問題(問題職員対応、就業規則の改訂等)、利用者の事故(誤飲・怪我・無断外出・転倒)、クレーム、近隣問題、行政対応、契約問題など様々な法律問題が潜んでいます。
顧問弁護士は、主治医のような存在としてお客様に寄り添い、お客様の施設・事業所の特徴を把握し、日常的な相談をお受けする中で、法律問題に対し早期に対処することができます。
高齢者施設・介護事業所に顧問弁護士を置くことには、以下のメリットがあります。
1 すぐに相談できる
電話やメールでお気軽に弁護士に相談できます。
2 経営に専念できる
発生した法律問題・気になる法律問題は、すべて顧問弁護士にお任せください。
3 トラブルを未然に防ぐことができる
普段から施設・事業所の状態をお聞きすることになるので、トラブルを未然に防ぐことができます。
4 入所者・利用者・職員の満足度が上がる
トラブルの予防・適切な労務管理の実施等により職員の精神的負担が減ることで、より充実した高齢者福祉サービスを提供することができるようになり、入所者・利用者にとっても魅力的な施設運営が可能になります。
顧問料は、月額5万5000円からとさせていただいておりますが、事業規模や業務量から別途見積もりを出させていただいております。
松田綜合法律事務所が選ばれる4つの理由
<1> 高齢者施設・介護事業者に特化したチームによる対応
弊事務所では、高齢者施設・介護事業所に関わる全ての法律問題を一手に引き受けている高齢者施設・介護事業所チームが設置されており、高齢者福祉サービスの現場に関わる法律問題について、ノウハウを有しております。
高齢者福祉サービスの現場を熟知しているからこそできる、高齢者施設・介護事業所の実情に即した具体的な支援・対策をご提案いたします。
<2> 職員研修(危機管理研修・個人情報保護研修・労務研修など)
弊事務所では、各高齢者施設・介護事業所毎のニーズや実情を大切にし、トラブルを回避するために真に必要な研修をご提案させて頂いております。
○ 重大事故に関する危機管理研修
○ 個人情報の漏えい防止に関する研修
○ 労務管理(パワハラ・セクハラ・問題職員対応)に関する研修
<3> 法改正(新制度)のご案内
平成29年4月1日に社会福祉法が改正されたほか、介護保険法の改正等も順次予定されており現在、高齢者施設・介護事業者分野の法制度はめまぐるしく変化しております。 皆様に関係のある法改正をいち早くキャッチして、迅速に制度整備への反映をご提案致します。
<4> 高度に専門的な法的支援
松田綜合法律事務所ではこれまでガバナンスに関わる高度の専門的知識を要する法的支援を行って参りました。 このため、高齢者施設・介護事業所を取り巻く日常的な法的支援にとどまらず、ガバナンスなどに関わる高度の法的知識を要する法的支援を行っております。
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