事業再生・M&Aプラクティス

法人の経営危機に対して事業再生・M&A・法的手続きに対応

事業再生/法人破産・民事再生関連法務

企業が経営の危機に陥ったときに取り得る選択肢には、組織再編・事業譲渡などを駆使して事業再生をはかる方法から破産手続・民事再生手続といった法的整理手続による方法までさまざまな手段があります。

いずれの選択肢をとる場合であっても、企業がいま置かれている状況を専門的観点から把握・分析し、会社を再建することが可能なのか、もしくは閉鎖をしなければならないのか経営者や従業員にとって最適な対応はなにか、について正確かつ迅速に判断する必要があります。

万が一、これらの判断を誤れば、事業継続が可能であったにもかかわらず、事業閉鎖のみちを選んでしまったり、事業閉鎖にともなう従業員や取引先への影響を最小限度にとどめることができなくなったりします。

私たち松田綜合法律事務所では、事業再生・法人破産チームを編成しており、事業再生/破産手続・民事再生手続の手続に精通した経験豊富な弁護士が、経営者の皆さんに最善の方法をご提案致します。

時間の経過とともに、選択できる手続は少なくなっていきます。
会社経営に少しでも不安を感じられた場合には、お気軽に御相談下さい。

事業再生について

(1) 当事務所の事業再生についての考え方

時間の経過と共に、市場のニーズやビジネススキームは刻々と変化し続けます。このような環境の中で、企業が市場競争力を維持し続けるためには、時代に即した経営・事業運営が求められます。
事業再生は、ただ単に過剰債務に陥っている企業の債務カットを図ることではありません。
企業競争力を失い業績不振に陥ってしまった企業について、その会社が有する大切な経営資源(人材、ノウハウ、資産)を最大限活用するため、事業戦略や事業組織を見直し、核となるべき事業を見極めて、市場競争力を回復させること、これこそが真の事業再生であると私たちは考えています。

(2) 事業再生の特徴

1.確固たる市場競争力を維持し続けるための企業改革の必要性
事業再生は、中長期的観点から、競争力を回復し得る計画を作成しなければ意味がありません。

債務カットやリスケなどの短期的な対応策にとどまらず、弁護士・税理士など専門的観点から、事業内容、財務内容、関係者に与える影響(取引先、株主、従業員)を分析し、事業再生計画を策定することが重要です。

2.事業再生を図るタイミングの重要性
時間が経つまま放置すれば、経営資源は徐々に毀損し、インパクトのある事業再生計画を立案できなくなることすらあります。

経営者の皆様が事業戦略や事業組織の見直しの必要性を感じたら、すぐににご相談下さい。実効性のある事業再生を行うためには、このタイミングがとても重要です。

3.ご相談者様の事業再生に対するご意向
事業再生は、大がかりな組織改革を伴うこともあり、このような場合、従業員、株主、取引先、その他多くの関係者が影響を受けます。

このような手続では、事業再生に意欲的な経営者のもと、関係者が一丸となって、事業再生を目指すこともとても重要になります。

わたくしたちは、ご相談者の皆様に、事業再生に意欲的に取り組んで頂くために、ご相談者様のご意向を大切にし、どのように経営資源を活かしたいのかという明確なビジョン描いていただくための支援をさせて頂いています。

(3) 事業再生の方法

事業再生を行う場合、競争力の有する事業を核として、様々な仕組みを駆使して、事業戦略や事業組織の見直しを図ります。
事業再生における手法は数多くあります。例えば、状況に応じて、以下のような手法を組み合わせて事業再生を図ります。

社内組織の再編
不採算部門の撤退
会社分割
M&A
資本の増強
事業譲渡・譲受
会社更生法、民事再生法による法的再生

法的整理手続(民事再生・法人破産)

(1)法的整理手続の概要

自力での事業再生が困難な場合には、裁判所の関与のもとで会社を整理する法的整理手続を検討することになります。
法的整理手続には、会社をたたむ手続(清算型手続)と、会社の再建を図る手続(再建型手続)の2つが用意されています。

清算型手続

清算型手続は、破産会社の総財産を金銭に換えて総債務の弁済に充て、破産会社の経済活動に終止符を打つ手続です。破産手続や特別清算手続がこれにあたります。また、破産手続を選択する場合であって、例えば、破産手続のなかで会社の事業を第三者に譲渡することにより、事業自体は第三者のもとで存続させるという手段もあります。

再生型手続

再生型手続は、清算型手続とは異なり、会社の総財産はそのまま維持し、経済活動も継続させ、将来の事業活動によって実現される収益を弁済に充てる手続です。民事再生手続や会社更生手続がこれにあたります。民事再生手続を選択した場合、再生会社は、再生計画にしたがった大幅な債務カットを認めてもらい、事業の再建を図ることになります。

このように、法的整理手続を選択する場合であっても、会社そのものを存続させる再建型手続を選択したり、会社が営む事業を第三者に譲渡し、第三者のもとで事業は存続させる方法を選択してりすることで、従業員や取引先への影響を最小限にとどめることが可能です。
私たち松田綜合法律事務所は、最後の最後まで、経営者様に寄り添い、経営者様の思いを実現するための最善策を提案し続けます。

(2) 法人破産

法人が破産の手続を申し立てると、裁判所が選任した破産管財人が、会社のすべての資産を処分して現金化し(換価処分)、債権者に公平に配当します。
破産手続が開始されれば、会社経営者は、会社の財産を管理処分する権限を失い、従業員も失職することとなります。ただし、破産手続においては、従業員の給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替制度」を利用したりするなどして、従業員等に最低限配慮することが出来ます。
また、会社の状況によっては、破産手続のなかで会社の事業を第三者に譲渡することにより、事業自体は第三者のもとで存続させるという手段も取り得ます。

(3) 民事再生手続

民事再生手続は、会社更生手続とは異なり、株式会社に限らず、会社法制定前の旧商法下の有限会社、医療法人、学校法人などでも利用することができます。
この手続は、裁判所の監督のもと、民事再生を申し立てた会社(再生会社)自身が主導的に進める手続きです。このため、申立後も経営者が退任することなく、そのまま経営者として会社の経営を継続することができます。
民事再生手続申立後、再生会社は、大幅な債務の免除を内容とする再生計画案を策定し、債権者の頭数かつ債権額の過半数の賛成により、再生計画案の認可決定を得たうえで、再生計画に従って債権者に弁済をすることになります。
民事再生手続の方法として、大きく分けて以下の3つの進め方があります。再生会社の状況をビジネス、財務、法務等の観点から多角的に分析し、最適な手段を選択することになります。

① 自力再生型
自力再生型は、例えば、不採算部門を閉鎖し事業をスリム化するなどして、会社の収益構造を改善したうえで、スポンサーなどの力を借りることなく自力で再建を図る方法です。

② スポンサー型
スポンサー型は、スポンサー会社より、100%増減資等の方法により資金支援を受けて再建を図る方法です。

③ 事業譲渡・清算型
事業の全部または一部を第三者に譲渡し、事業譲渡代金を再生債権者への弁済にあて、再生債務者自身は清算する方法です。

当事務所の強み・他社との差別化ポイント

ご依頼者の意向を第一に

『企業の大切な資産・人材をどのように活かすのか。』
事業再生の要であるこの重要なテーマを、ご依頼者と一緒に考え抜きます。

また、事業再生によってもたらされる影響などについて、分かり易くご説明し、ご依頼者が真に納得できる解決策を提案するよう心がけております。

事業再生を熟知した弁護士

従来型の弁護士とは一線を画し、単なる法的な知識に留まらず、豊富な実務経験から会社経営の細部にまで精通し、事業再生を熟知する弁護士が多数在籍しております。

迅速な対応

事業再生は、金融機関や取引先との関係はもちろんのこと、労務、株主、その他関係者への影響力をも考慮しなければならず、検討すべき事項は多岐に亘ります。
当事務所では、常に複数の弁護士が1つの事業再生に携わり、再建の方法を検討し、迅速に最適な解決先を提案致します。

豊富なノウハウ

事業再生では、各業界の収益構造、経営環境、特性等を把握した上で、業界の特性を踏まえた解決策を策定することが極めて重要です。
当事務所は、開設以来、様々な業種、様々な規模の事業再生に携わっており、豊富な知識と経験を有しております。

会計事務所との連携

事業再生では、財務面からも経営不振に至ってしまった原因を究明する必要があります。
当事務所では、必要に応じて、法律・会計の両面より企業の分析が行えるように、事業再生の豊富な経験を有する会計事務所と親密な提携関係を築いております。

クロスボーダー取引を行う企業の再生にも対応

松田綜合法律事務所は、2012年2月に上海連絡事務所を設立しているほか、多数の海外法律事務所と提携関係を築いております。
クロスボーダー取引を行う企業様の再生についても迅速かつ最適なアドバイスを行える体制十分にを整えております。

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