人事・労務関連法務

人事労務に関する業務にともなう法律問題への対応

(企業様向け)人事労務関連法務

松田綜合法律事務所では、主に人事労務に関する業務を取り扱う「人事労務プラクティスチーム」を設け、企業経営の中で発生するあらゆる労務問題について、経営者様の立場から業界の特殊性を考慮した法的アドバイスを提供しております。労務問題に関しては、法令により労働者保護が図られていますが、そのような中でも経営者様が取り得る選択肢を多角的に検討し、ご提案します。

また、松田綜合法律事務所では、社会保険労務士の資格を有した弁護士も複数名在籍していることから、紛争性のある案件のみならず、社会保険(健康保険、厚生年金等)や雇用保険など、通常の弁護士では対応が困難な案件に対しても解決を図ることができます。

 

総合的な人事労務コンサルティング業務

人事労務書式の整備 就業規則等の整備 問題社員対応
メンタルヘルス対応 人事評価・賃金制度の構築 社内研修

 

人事労務プラクティスチームが、人事労務全般にわたる総合的なコンサルティング業務を行わせていただきます。人事労務に関するトラブルは、事前対応や予防が極めて重要です。そのため、常日頃のやり取りの中で、各企業が抱える悩みや潜在的なリスクについて把握をさせていただき、当面のトラブルへの対応のみならず、将来を見据えた積極的なアドバイスをいたします。

 

人事労務書式の整備

人事労務分野で必要となる書式は、雇用契約書・労働条件通知書、身元保証書、入社時誓約書、競業避止義務誓約書、守秘義務誓約書など多数に及びます。これらに関しては、労働関係法令の改正に伴い、その都度アップデートをすることが必要です。

松田綜合法律事務所では、改正に合わせて人事労務書式の提供はもちろん、企業の雛型を基にした整備にも対応しています。また、人事労務に関連する法令情報、裁判例情報、行政情報等の最新情報の提供にも努めています。

【最近の主な改正ポイント】

・2019年4月~ 時間外労働上限規制による36協定の様式変更

・2020年4月~ 身元保証書に上限額(極度額)の加筆

・2024年4月~ 労働条件明示ルールの変更(就業場所・業務の変更の範囲の明示)

 

就業規則等の整備

就業規則等の社内規程に関しても、労働関係法令の改正に伴ったアップデートが必要です。日ごろ相談を受けていると、アップデートが不十分であるため、見直しをご提案することも少なくありません。

また、就業規則等の社内規程は、人事労務に関するトラブルが発生した場合において、企業の対応指針になるという、重要な意義を有しています。しかしながら、就業規則等の整備が十分ではないと、企業が業務命令を行う根拠を欠く、従業員の理解を得られないなど、トラブルが拡大してしまう傾向にあります。松田綜合法律事務所では、トラブル回避のための就業規則等の整備はもちろん、各企業の問題意識に応じた課題解決に則した就業規則等のご提案もいたします。

 

問題社員対応

「問題社員」というと、勤怠不良者、能力不足者、ハラスメント加害者等などが想定されるものと思います。ただ、企業における人事労務対応においては、このような典型的な「問題社員」が生じることがないように、予め潜在的なリスクを把握して対処をしておくことが非常に重要です。

松田綜合法律事務所では、企業の方と密に連絡を取る中で、潜在的なリスク把握や「問題」化前の対応を心がけています。

 

メンタルヘルス対応         

昨今、メンタル不調による就労不能などを理由とする、突然の休職、休職と復職を繰り返す、連絡が取れなくなり行方不明となるケースなど、対応が困難なケースも増えてきております。松田綜合法律事務所では、そのようなケースでも、過去事例や裁判例等に則したアドバイスをさせていただきます。

また、当面のトラブル対応のみならず、将来を見据えた休職制度の整備、受診命令等の規定整備、人事環境の見直しによる対応力の強化などにも対応いたします。

 

人事評価・賃金制度の構築

年功序列や職能等級の「原則下げられない」賃金制度から、労働者の上げた実績を評価して、賃金を機動的に対応させ、やる気を引き出して労働生産性を向上させる仕組みの役割等級制、職務等級制への変更を、賃金制度の対応も含めて包括的にご提案します。
新しい人事評価制度・賃金制度だけではなく、制度移行時の経過措置の設計などもご提案します。
事業の特性に応じて人事評価の評価項目一つ一つから、賃金の仕組みの詳細に至るまでお客様の実情に合わせてカスタマイズしてご提案します。

 

社内研修

企業における社内研修の講師を担当させていただきます。

ハラスメントに関する研修であれば、一般従業員向けと管理職向けの研修に分けて実施をすることなども可能であり、各業界の実情に則した研修内容もご用意させていただきます。事例を基にしたグループワークなどを入れ、より実践的な内容の提供に努めています。ハラスメントのない職場づくりは、企業のリスク回避という面のみならず、離職防止・人材確保のためにも欠かすことができず、今後より一層重要性が増す見込みですので、ぜひ松田綜合法律事務所の社内研修をご活用ください。

 

労務紛争サポート業務

使用者・労働者間の問題は事前に回避するのが最善ですが、万が一、労務紛争に発展してしまった場合、適切な法的アドバイスをさせていただき、企業の代理人として交渉及び紛争対応をさせていただきます。

 

代理人間交渉

労働者とトラブルになった場合、労働者側の代理人弁護士から内容証明が届き、代理人間交渉に発展することがあります。このような代理人間交渉では、企業側のポイントを絞った主張や反論をすることが肝要です。

松田綜合法律事務所では、労務案件を得意とする弁護士が、事案を的確に整理し、同種事案や裁判例を踏まえた主張・反論を行うことで、早期かつ円満な解決を図ります。

 

労働審判手続き・労働訴訟対応

労働審判手続きは、早期かつ迅速に労使関係の紛争を解決することができる手続きですが、企業側からすると、限られた時間の中で準備をせざるを得ないという点で負担が大きいといえます。また、期日の場で事実関係の確認が行われるため、即座に的確な回答をする対応力も必要です。まさに労務案件を専門とする弁護士の力が発揮される手続きといえますので、松田綜合法律事務所にご相談ください。

また、労働訴訟においては、早い段階で争点を見極め、戦略的に方針を立てる必要があります。松田綜合法律事務所には、元裁判官の弁護士もいますので、裁判実務を踏まえた戦略立てが可能です。

 

団体交渉・労働組合対応

労使トラブルに関しては、労働者が外部の労働組合(ユニオン)に加入し、団体交渉の要求が行われることがあります。企業と労働組合との関係は労働組合法によって定められており、専門的な知識や経験がないままに対応をしてしまうと、トラブルが拡大することになります。松田綜合法律事務所には、団体交渉の経験を多数有する弁護士が所属していますので、安心してご依頼ください。企業内労働組合から地域合同労組などのユニオンまで幅広くご対応可能です。

また、団体交渉での解決ができずに労働組合が労働委員会に対して不当労働行為救済命令の申立てがなされる場合もありますが、その際には、代理人として対応いたします。労働委員会での手続きは、通常の労働訴訟や労働審判手続きとは趣の異なる面がありますので、経験を有する弁護士に依頼することが非常に重要です。

 

労働局・労働委員会のあっせん

労働者から都道府県労働局又は労働委員会にあっせんが申し立てられた場合に代理人としてあっせんに参加します。事前準備から期日対応まで全般的なサポートを行います。また、書面作成や解決に向けての後方支援を行わせていただくことも可能です。

 

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