労災対応・労働民事訴訟対応

企業における労働災害及び労災民事訴訟対応法務

労働災害及び労災民事訴訟対応について(全体の流れ)

労働者が長時間労働を原因として、精神障害を発症して自殺をしてしまったり、脳出血等により死亡してしまったような場合、労働者に生じた健康被害は労働災害であるとして、労災申請が行われることがあります。また、労災申請にとどまらず、労働者側が、使用者の安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求が行うこともあります。
労働災害及び労災民事訴訟対応についての、全体の流れは以下の通りです。

・労働者に健康被害発生
・労働者側による労災申請
・労基署による調査(関係資料の確認、関係者への聴取、事業場の視察等)
・労基署長による支給決定OR不支給決定
・労働者側による労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)の提起
・裁判上の和解OR裁判所による判決

労働者の健康被害については、労働者側による労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)が提起された段階(又は、労働者側に代理人が就いての訴訟前の交渉段階)で弁護士に依頼することが多いように感じます。
しかしながら、健康被害対応という観点からは、労働者に健康被害が発生した段階で、すぐに弁護士に相談をされることをお勧めします。
以下、各段階におけるポイントをご説明します。

労働者に健康被害発生

労働者に健康被害が発生した場合、使用者がまずやらなければいけないのは、健康被害の拡大を防止する措置を講じることです。
例えば、労働者が精神不調を来しているのであれば、精神不調が悪化して最悪のケースが生じてしまうことがないよう、労働時間や休日労働を削減する、ストレスの大きい業務からの配置転換を行う、治療に専念してもらうために休職を命じることなどが挙げられます。
ただ、この際に注意をしなければいけないのは、使用者が誤った対応をしてしまうと、そのことを理由に労働者の精神不調が悪化してしまうことがあるということです。どのような措置を講じるべきかは、個別具体的な事案によって異なり、判断が難しい面があります。実際の裁判例でも、使用者の採った措置が問題視されてしまうものもあります。

そこで、使用者が、適切な健康被害拡大防止措置を講じることができるように、労働者に健康被害が発生した段階で、どのような措置を講じるべきかについて、弁護士に相談をされることが、使用者のリスク回避のためには不可欠です。
また、労働者の健康被害について、紛争が顕在化するまでに期間が空くことも多く、このような場合には、使用者が資料保管を怠ってしまっており、紛争になった場合に使用者に有利な証拠が提出できないという事態も生じ得ます。そのため、後々の紛争に備え、適切な資料保管をしておくことが重要です。

当事務所では、人事労務の経験豊富な弁護士が、裁判例や過去案件を基に、使用者の講じるべき健康被害拡大防止措置とこれを講じる上での注意点を丁寧にご説明致します。また、後々の紛争に備えた資料の取捨選択についても、アドバイス致します。

労働者側による労災申請

労働者に健康被害が発生した場合、労働者側による労災申請が行われることがあります。
使用者として、労働者の健康被害が労働災害ではないと認識していたとしても、労働者の労災申請を止めることはできません。
この労災申請の段階で、注意をしなければいけないのは、労災申請にあたって労基署長に提出する書類(例えば、休業補償給付支給請求書など)の、事業主証明欄への記載方法です。特に、「災害の発生原因及び発生状況」という項目について、労働者側が、この項目に「会社における恒常的な長時間労働が原因でうつ病を発症した」などと記載をし、使用者に対して証明を求めてくることがあります。このような場合において、使用者が、事業主証明をしてしまうと、使用者が自身の民事責任(すなわち、安全配慮義務違反の損害賠償責任)を認めたかのように受け取られてしまいます。後々の紛争になった場合に、労働者側の弁護士から、このような主張がなされることも危惧されます。
当事務所では、労災申請時の使用者側の対応について、後々の紛争で揚げ足をとられてしまうことがないよう、事業主証明欄への記載方法を中心に、丁寧にアドバイスを致します。

労基署による調査(関係資料の確認、労働者及び関係者への事情聴取、事業所視察等)

労災申請がなされると、労基署による調査が開始されます。具体的には、関係資料(雇用契約書、就業規則、賃金規程、タイムカード、警備システムの記録、パソコンのログ等)の確認、労働者及び関係者(代表者、上長、同僚)への事情聴取、事業場の視察等が行われます。
使用者側としては、当然、「労災隠し」と疑われるような行為はしてはならず、労基署による調査には誠実に応じる必要があります。

ただ、労基署は、労働者の申請内容を基に調査を開始するため、労基署が労働者のストーリーに沿ってしまい、事実に反した調査結果が出されることがないように、使用者として指摘すべき事実関係については、十二分に伝える必要があります。
また、提出を求められた資料からでは事実関係に誤解を与える可能性があるということであれば、使用者側から補充説明をしたり、関連資料を追加で提出すべきです。

さらに、使用者が、労災申請に対する意見の申出を行うことは、法令上も認められているところですので(労災保険法施行規則23条の2)、使用者として労働災害ではないと考えているケースであれば、労基署の調査に対して受け身になるのではなく、積極的な対応(すなわち、意見書の提出)をしていくべきです。

当事務所では、労基署による調査のポイントや労災認定においてどのような事実関係が重視されるかを踏まえ、使用者側として、指摘すべき事実関係や提出すべき資料についてのアドバイスを致します。また、ご希望があれば、使用者の意見書の作成等も対応させていただきます。

労基署長による支給決定 OR 不支給決定

労基署長は、労基署による調査内容を踏まえて、支給決定又は不支給決定を行います。

労基署長の決定に不服がある場合、法律上は、労働保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟の提起という手段が用意されていますが、これは、処分の名宛人(すなわち、労働者側)が採ることのできる手段であり、使用者は、原則としてこれらの手続きに関与できない、とされています。

メリット制に基づく法律上の利害関係を理由に使用者による取消訴訟の提起が認められることもありますが(東京地判平成29年1月31日)、あくまでこれは例外です。

このように、労基署長による支給決定後において、使用者は、この決定に判断の誤りがあったとしても、これを争うことができません。一般的に、労災認定がなされてしまったケースの場合、労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)において使用者の民事責任が肯定される可能性は高いとされているため、民事責任のリスク回避のためにも、使用者側による積極的な対応は重要です。

※メリット制について https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

労働者側による労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)の提起

労働者に健康被害が発生した場合、労災申請に対する労基署長の判断如何にかかわらず、労基署長の判断後に労働者側による労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)の提起がなされます。
使用者の中には、労災認定がなされて支給決定が下されれば、労災による補償を受けることができるため、労働者側による労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)が提起されることはないと考えている方もいます。
しかしながら、これは誤りであり、むしろ、労災認定がなされて支給決定が下された場合には、まず間違いなく、労働者側による労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)が提起されます。なぜなら、労災による補償は、労働者に生じたすべての損害を補填するものではないため(例えば、休業損害については、休業補償給付によって補填されるのは、給与の6割のみです。)、これを超える分については、使用者の民事責任を追及することで、損害の回復を図ろうとします。労働者からすれば、労基署長によるお墨付きを得ているため、勝訴の見込みが高いことを前提にした訴訟対応をしてきます。

当事務所では、労災認定がなされているケースでも、労基署長の判断に誤りがないかを細かく分析し、審理不尽、事実誤認、評価の誤りなどを逐一指摘し、使用者側の立場で徹底的に争い、使用者側に有利な結果が得られるように全力を尽くします。

裁判上の和解 OR 裁判所による判決

労働訴訟(安全配慮義務違反の損害賠償請求)においては、裁判上の和解がまとまらない場合には、裁判所の判決によって決着をつけることになります。日本においては、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で審理を受けることができるため(いわゆる、三審制)、労使双方が徹底抗戦の構えの場合には、最高裁判所まで争われることがあります。
もちろん、使用者側として徹底的に争わなければいけない事案もあるかとは思いますが、労使双方にとって早期解決を図ることが一番望ましい姿であるかと思います。訴訟の見通しの判断がつかないまま、又は解決の着地点がみつからないまま、紛争がいたずらに長期化してしまうことは避けるべきです。

当事務所では、裁判例の分析を基にした訴訟の見通しを提供することはもちろん、徹底的に争った場合に使用者側に生じるメリット及びデメリットについて、丁寧にご説明致します。

<参考>
人事労務関連法務

松田綜合法律事務所の人事・労務関連法務ご紹介

松田綜合法律事務所では、人事労務チームを設置し、企業の人事労務問題に深く取り組んでおります。

人事・労務関連法務

人事労務コンサルティング業務
就業規則その他諸規定の改定・整備
労災対応・労働紛争サポート業務

労働基準監督署対応・団体交渉対応

労働基準監督署対応について(全体の流れ)
労基署対応のポイント
団体交渉対応の全体の流れ
外部ユニオンとの団体交渉のポイント

人事労務情報

松田綜合法律事務所の人事労務情報は、松田綜合法律事務所の弁護士が、人事労務に関する法律情報、法改正、判例などについてコメントしております。
松田綜合法律事務所の人事労務関連法務のご案内(PDF)

法律相談・お問合せ

松田綜合法律事務所
労災対応・労働民事訴訟対応法務チーム

〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目1番1号  大手町野村ビル10階
電話:03-3272-0101
FAX:03-3272-0102
E-mail:info@jmatsuda-law.com

    会社名

    お名前 (必須)

    フリガナ

    電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    ホームページ

    お問い合わせ内容