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発行日:2024/03/26 執筆者:白砂 克平(グラントソントン・インディア)

日本法人がインドで発生した所得の源泉徴収制度について|インド・愛知デスク ニュースレター(2023年度第10号)

キーワード:

日本法人(インドの内国法人ではない日本法人)がインド国内で発生した所得の源泉徴収制度について

インド企業が日本企業に対してロイヤリティや技術支援料を支払う場合、インド国内法に基づくと源泉税率は20%ですが、日印租税条約に基づくと源泉税率は10%と、低くなります。ただし、この低い10%の適用を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があり、日本企業にとって負担となります。本レポートでは、グラントソントン・インディアの白砂様が源泉税率10%と20%のそれぞれのケースのメリット・デメリットや留意点についてまとめてくださいました。

 

インド・愛知デスク ニュースレター2023年度
■発行元
2023年度インド愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
※過去のニュースレターはこちら:
https://jmatsuda-law.com/india-aichi-desk/

 

 

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