インド法人が日本国内で発生した所得の源泉徴収制度について
例えば日本企業がインドの法律事務所や会計事務所に対して報酬を支払う場合など、インド法人等との取引に基づいて日本側がインド側に報酬を支払う際に、日本側で源泉徴収を行うべき場合があります。そうした取り扱いの基礎となる源泉徴収制度について、グラントソントン・インディアの白砂氏に解説いただきました。
インド・愛知デスク ニュースレター2023年度
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2023年度インド愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
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