India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2022/06/23 執筆者:荒木基晃(グラントソントン・インディア)

1961年所得税法に基づく所得税再調査手続に関する最高裁判決|インド・愛知デスク ニュースレター(2022年度第2号)

キーワード:

∽∽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━∽∽

インド・愛知デスク ニュースレター(2022年度第2号)
2022年6月3日

∽∽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━∽∽

本ニュースレターは、「2022年度インド愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。
インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

┌─────────────────────────────────■

│ ◆◇ インド税務アップデート ◇◆

└─────────────────────────────────■

●1961年所得税法に基づく所得税再調査手続に関する最高裁判決

1961年所得税法は、過去の税務調査について再調査する権限を調査官に与えていますが、インド政府は2021年財政法において所得税法の改正を行い、納税者に再調査に関する新たな手続保証を与える条項を設け、この改正は2021年4月1日に発効しました。
ところが、再調査の期限がコロナ禍の特例として2021年6月30日まで延長された結果、混乱が生じました。具体的には、2021年4月1日以降の再調査通知書は改正法の手続に基づくべきはずなのに、当局側は改正前の条項に基づいて発行してしまいました。
関連する再調査通知書の数は約9,000にも及び、したがって同じく約9,000件もの訴訟が納税者によって提起されていましたが、先日、5月6日に、この問題に対する最高裁判決が出されました。
このように、行政手続に不備が生じること、それに対して大量の案件が訴訟で争われること、そして最高裁が社会問題の解決の重要な役割を担うこと、はいずれもインドらしい現象と言えます。
この問題について、グラントソントンの荒木氏がポイントをまとめてくださいましたので、是非、添付をご参考になさってください。

┌─────────────────────────────────■

│ ◆◇ 2022年度の愛知デスクの体制の変更について◇◆

└─────────────────────────────────■

4月21日のニュースレターで、本年度の体制についてご案内差し上げましたが、インド側(デリー)において窓口対応を担当しているインド人弁護士が交代になりましたので、ご案内差し上げます。

名前は、Mr. Ayush Shrivastava(アユッシュ・シュリバスタバ)弁護士になります。使用言語は英語とヒンディー語です。

同事務所の所属は、これまで同様、インド・デリーに本拠地を持つ現地法律事務所「KNM & Partners, Law Offices」(KNM&P)です。

新体制の下、引き続きよろしくお願い申し上げます。

┌─────────────────────────────────■

│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

└─────────────────────────────────■

インド・愛知デスク ニュースレター2022年度
■発行元
2022年度インド愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル10階
TEL: 03-3272-0101 / FAX: 03-3272-0102
mail: kubo@jmatsuda-law.com
website: jmatsuda-law.com

■配信停止またはご送付先アドレスの変更・お名前の変更は下記アドレスにご連絡下さい。
愛知デスク総合受付(日英可):aichidesk@jmatsuda-law.com

 

添付ファイル