India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2021/08/26 執筆者:久保達弘(松田綜合法律事務所)

インド・愛知デスク ニュースレター(2021年度第5号)

キーワード:

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インド・愛知デスク ニュースレター(2021年度第5号)
2021年8月26日

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本ニュースレターは、「2021年度インド愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。
インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

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│ ◆◇ インド関連ニュース ◇◆

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◆過去のニュースレターのライブラリ化

本ニュースレターでは、インド・愛知デスクの運用が始まった2016年1月以降、現在に至るまで、定期的にインド関連の情報を配信して参りました。
過去に配信したニュースの中には今でも十分参考にして頂ける内容があることから、過去のニュースをいつでも参照できるようにして欲しいとの声を頂戴しておりました。
そこで、この度、過去に配信したニュースをまとめたウェブサイトを作成し、公開を始めました。
是非ご活用下さい。

https://jmatsuda-law.com/india-aichi-desk/

◆日本における自動運転に関する連続セミナーのご案内(9月8日午後1時半~2時半)

現在、松田綜合法律事務所では、全4回に分けて、日本における自動運転に関する法務についての連続セミナーを開催しております。
9月8日(水)の午後1時半から、第2回「自動運転のMaaSに関わる法規制」が開催されます。

この連続セミナーは日本における法制の現状をご案内するものですので、インド関連の情報ではありませんが、本ニュースレターを読まれている皆様には、自動車や物流に関連する企業の方々も多くいらっしゃいますので、ご参考情報としてお送りしております。
社内にご関心のある部署の方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご案内ください。

お申し込みはこちら

【セミナー詳細】
第2回 自動運転のMaaSに関わる法規制
1.道路運送法による規制
(1)道路運送法による規制
(2)自家用有償旅客運送をより利用しやすくするための道路運送法の改正
・事業者協力型自家用有償旅客の創設
(3)自家用有償旅客運送事業者による限定地域での無人運転移動サービス
2.モビリティサービスの法規制
(1)ライドへリングを巡る法規制
(2)旅行業法による規制
(3)自家用有償旅客運送制度の活用
(4)広告付き無料旅客運送サービスの法規制
(5)乗合サービスに対する規制
3.自動運転車を利用した運行事業者の刑事責任
(1)原則的な考え方
(2)限定地域における自動運転移動サービス
・遠隔・監視操作者による自家用有償旅客運送と運転資格
・刑事責任の在り方
(3)公道実証実験における刑事責任

(※なお、第1回「自動運転システムの開発者(メーカー)や運営事業者は刑事責任を負うのか」は8月上旬に実施済みですが、追ってアーカイブ配信を行う予定です。)

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│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

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インド・愛知デスク ニュースレター2021年度
■発行元
2021年度インド愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
TEL: 03-3272-0101(代表) FAX: 03-3272-0102
URL: http://www.jmatsuda-law.com

■配信停止またはご送付先アドレスの変更・お名前の変更は下記アドレスにご連絡下さい。
愛知デスク総合受付(日英可):aichidesk@jmatsuda-law.com

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