India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2020/03/27 執筆者:久保達弘(松田綜合法律事務所)

インド・愛知デスク ニュースレター(2019年度最終号)

キーワード:

∽∽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━∽∽

インド・愛知デスク ニュースレター(2019年度最終号)
2020年3月27日

∽∽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━∽∽

本ニュースレターは、「2019年度インド愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。

インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

┌─────────────────────────────────■

│ ◆◇インドのコロナ対策について◇◆

└─────────────────────────────────■

この数週間の間に、コロナウィルスの脅威はインドにも及び、大きな影響が出ています。いくつか、関連する情報をご提供いたします。

①21日間のロックダウン
皆様ご承知のとおり、3月24日に、翌25日から21日間(4月14日まで)のインド全土におけるロックダウン宣言が出されました。
Essential Servicesとしてインド政府が認めた以外の一切の活動が停止している状況です。

②各省庁から発表された通達等のリスト
上記ロックダウン宣言に前後して、各省庁から様々な通達が出されています。各種手続の期限が延期されているケースも多くみられます。
インド側で愛知デスクを担当している現地法律事務所KNM & Partnersが、コロナ対策関連で3月25日までに発表された重要な通達をリストアップしてくれました。添付をご参照ください。

③コロナ問題と不可抗力条項について
コロナウィルスによる影響により、契約の履行が困難・不能になる可能性がありますが、そのような場合は、不可抗力条項の適用を検討する必要が出て参ります。
この点に関して、KNM & Partnersが作成した、インドにおける不可抗力条項に関するメモも添付いたします。
最終的な判断は、契約条項の具体的な記載内容や個別事情によって異なるため、画一的な結論は出せませんが、少なくともインドにおいても不可抗力条項の適用について検討する余地があるということで、ご参考にしていただければ幸いです。

今回のニュースが、2019年度中の最後のニュース配信となります。

世界中がコロナウィルスの脅威にさらされ、世界経済も不透明感を増しておりますが、皆様、安全・健康を第一に、くれぐれもご自愛ください。

愛知デスクの運営は2020年度も継続予定です。引き続き、愛知デスクをよろしくお願い致します。

┌─────────────────────────────────■

│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

└─────────────────────────────────■
インド・愛知デスク ニュースレター2019年度

■発行元
2019年度インド愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル10階
TEL: 03-3272-0101(代表) FAX: 03-3272-0102
URL: http://www.jmatsuda-law.com

■配信停止またはご送付先アドレスの変更・お名前の変更は下記アドレスにご連絡下さい。
愛知デスク総合受付(日英可):mailto:aichidesk@jmatsuda-law.com

添付ファイル