India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2019/10/30 執筆者:久保達弘(松田綜合法律事務所)

インド・愛知デスク ニュースレター(2019年度第8号)

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インド・愛知デスク ニュースレター(2019年度第8号)
2019年10月30日

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本ニュースレターは、「2019年度インド愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。

インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

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│ ◆◇ FDIポリシーのアップデート◇◆

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●FDIポリシーのアップデート(2019年8月28日付)

去る8月28日に、商工省のPress Note No.4という通達により、外国投資規制(FDIポリシー)の修正が発表されました。

1.委託製造業

従来の製造業の定義が修正され、委託製造についても、自ら製造行為を行う製造業と同様、外資が100%まで事前承認不要の自動ルートによる投資が認められることが明らかにされました。したがって、外国投資を受けている製造メーカーは、自ら製造するのみながず、契約を通じて他社に製造委託することも可能であることが確認されました。
これまで必ずしも解釈上明確でなかった点を明らかにしたという位置づけのものです。

2.単一ブランド小売業(SBRT)

単一ブランドの小売業に対しては、外資出資率が51%以上の場合には現地調達義務が課されます。具体的には、調達価格の30%以上をインド国内から調達しなければなりません。

この基準は段階的に緩和されていますが、改正後のルールでは、以下のようになりました。

○事業開始した年(一店舗目がオープンした年かオンライン事業を開始した年)の4月1日から5年間の間は平均で30%を満たせば良いとされています。(その後は毎年30%の基準を満たす必要があります。)

○同一ブランドのためにインド国内で行った全ての調達を勘案することができ、その後、インド国内で販売されるか輸出されるかは問われません。ある事業年度において、当該インド法人やその国内外のグループ会社が直接または契約によって間接に同一ブランドのために調達したものを、「グローバルでの事業のためにインドで調達したもの」として、すべて30%の計算に加えることができます。

○実店舗を既に持っている場合でなくても、2年以内に実店舗を持つことを条件に、実店舗の営業前に電子商取引を始めることができます。

○先端技術を用いているために現地調達ができない場合は、事業開始(一店舗目のオープンまたはオンライン事業の開始)から3年間は現地調達義務の免除を受けられる可能性があります。

3.      デジタルメディア

デジタルメディアを介したニュース・時事情報の配信事業については、政府の事前承認を得ることで26%までの外国投資が認められることになりました。
メディアの種類によって規制内容が異なるようですので、事業内容に応じた分析が必要になります。

4.      炭鉱業

従前より、石炭・褐炭の自家消費目的での炭鉱業については、外資が100%まで自動ルートで認められていましたが、今回の改正で、さらに石炭の販売と輸出についても、同じく外資100%まで自動ルートで認められるようになりました。

以上、皆様のインド事業における参考にしていただければ幸いです。

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│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

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インド・愛知デスク ニュースレター2019年度

■発行元
2019年度インド愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル10階
TEL: 03-3272-0101(代表) FAX: 03-3272-0102
URL: http://www.jmatsuda-law.com

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