India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2018/09/11 執筆者:久保達弘(松田綜合法律事務所)

インド・愛知デスク ニュースレター(2018年度第8号)

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インド・愛知デスク ニュースレター(2018年度第8号)

2018年9月11日

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本ニュースレターは、「2018年度インド・愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。

インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

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│ ◆◇ インド関連情報のご案内 ◇◆

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● インド法人に求められる新たなコンプライアンス事項について(追加のアップデート)

7月26日と8月28日に「インド法人に求められる新たなコンプライアンス事項」として配信した内容のうち、9月11日締切とお伝えしていた「SBO(Significant Beneficiary Owner)」に関して、昨日9月10日に追加の通達が発表されました。

これによると、当初の通達の後、各方面から意見・指摘があり、これを踏まえて検討した結果、当局は「Form BEN No.1」等の様式を変更することにしたようです。これに伴い、期限についても延期されます。具体的な期限は、様式が決まった段階で改めて発表されるようですので、続報をお待ちください。

この発表に伴い、もしこの「SBO」に関するご対応をまだされていない場合には、関連書類の様式と期限が明らかになるまで、このままご対応を控えて頂くのが適切と考えられます。(他方、既に以前発表された内容に従ってご対応されている場合に、旧様式が無効となるのかについては、現時点では不明であり、新様式での対応が改めて求められる可能性があります。)

いかにもインド式の「まず作ってみて、走らせながら変更する」というスタイルの制度運用ですが、今回は、親会社やその上の株主のレベルまで巻き込んだお話であり、さすがに締切の段階になっての変更には驚かされます。

この種の手続については、現実問題としてインド国内の企業でも何割が期限内に適切に対応できるのか甚だ疑問ですが、「期限に間に合うよう最善を尽くしつつ、その都度の修正があり得ることも念頭に置いて柔軟に対応する」という方針で、本社側も柔軟に対応頂くようにお願いする他ありません。

本件に関して、また新たな情報が得られましたら、改めてご案内するように致します。

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│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

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インド・愛知デスク ニュースレター2018年度第8号

■発行元

2018年度インド・愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル10階
TEL: 03-3272-0101(代表) FAX: 03-3272-0102
URL: www.jmatsuda-law.com

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愛知デスク総合受付(日英可):aichidesk@jmatsuda-law.com

 

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