India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2017/04/28 執筆者:中山幸英(商工省ジャパンプラス)

インド・愛知デスク ニュースレター(2017年度第2号)

キーワード:

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インド・愛知デスク ニュースレター(2017年度第2号)

2017年4月28日

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本ニュースレターは、「2017年度インド・愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。

インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

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│ ◆◇ インド最新ニュース ◇◆

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インドのビジネスや法制度に関する最新情報をお届けします。

トピック:

● 外国直接投資規制のさらなる緩和に期待

4月20日に、既に決定された外国投資促進委員会(FIPB)の廃止に加えて、各産業に対する様々な外国直接投資(FDI)規制の緩和が議論されていることが報じられました。現在特に話題として取り上げられているのが、単一ブランド小売業に対する規制の緩和です。例年、5月~6月に統合版のFDIポリシーが発表されておりますので、今年度のポリシーが発表されましたら、また本ニュースレターでも報告いたします。

● 新破産法のその後

2016年5月28日に成立した後、段階的な施行に入った新破産法ですが、その後、2016年12月1日に会社に関する規定が施行されています。これに伴い、Sick Industrial Companies Actは正式に廃止され、また会社破産手続の権限は既に会社法審判所(NCLT)に正式に移管され、さらに、10年以上の経験を有する勅許会計士・会社秘書役・弁護士が受けられる専門家(破産管財人)試験が12月
31日に開始された直後に1000人以上の専門家が登録されるなど、着々と本格運用に向けた準備が進められています。
私どもが支援している債権回収案件の中でも「破産手続が早く終わるのであれば活用したい」という声が複数挙がっており、迅速に不良債権を処理する方法の1つとして注目が集まっています。
2017年4月17日時点で、36件の破産事件が会社法審判所に申し立てられたそうです。なお、金融機関が申し立てたのは、このうち2件に留まっていますが、金融機関による不良債権管理についてはインド準備銀行による他の制度的な枠組みもあるようで、金融機関の利用がまだ少ないという事実をもって直ちに「まだ使い勝手が悪いから」と断じるの時期尚早に思われます。
ただ、いずれにせよ、手続期間を最長270日に留めようとする目標は極めて野心的なものと言え、実際にどの程度の迅速さで手続が進められるのか、早く実例が蓄積されることが強く望まれます。

 

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│ ◆◇ インド・コラム ◇◆

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インドご駐在中の商工省ジャパンプラスの中山幸英氏に、現地生活者目線でのコラムをご寄稿いただきました。
特に、これからインド進出に関心を持たれている皆様や、インドビジネスに日本側から関わっている皆様、インド駐在から帰任された皆様にとって、新聞報道等だけではなかなか想像できない「生の声」を感じる機会にしていただければ幸いです。

今回は、インド最高裁判所通達に基づいて4月1日付で国道・州道周辺の酒類販売・提供が禁止されたというニュースに関してです。

● コラム:インドの国道、州道沿いで、酒類の提供が禁止される。(添付PDF)

 

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│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

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インド・愛知デスク ニュースレター2017年度第2号(2017年4月28日)

■発行元

2017年度インド・愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル10階
TEL: 03-3272-0101(代表) FAX: 03-3272-0102
URL: www.jmatsuda-law.com

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