India Aichi Desk

インド愛知デスク

発行日:2017/01/31 執筆者:久保達弘(松田綜合法律事務所)

インド・愛知デスク ニュースレター(2016年度第12号)

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インド・愛知デスク ニュースレター(2016年度第12号)

2017年1月31日

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本ニュースレターは、「2016年度インド・愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。

インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。

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│ ◆◇ 「GSTセミナー・相談会&意見交換会」(inバンガロール・デリー)のご報告 ◇◆

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2017年1月19日にバンガロール、20日にデリーで愛知デスク主催のセミナーを開催しましたので、ご報告いたします。

1.GSTについて

今回のイベントの目玉に設定した「GST」に関し、グラントソントン・インディアの花輪様からご講演いただきました。

最初に、最新情報として、①制度導入予定が7月1日となったことと、②税務調査の権限が中央政府と州政府に配分される予定であることが紹介されました。

その後、ご自身が雑誌に寄稿した論文と英語の資料を用いて、現在固まっている枠組みと留意点について要約した上で、製造・輸入販売・サービスの3つの業種に分けて、それぞれの商流に沿って現行制度とGSTの違いについて解説されました。

解説後の相談会の時間では、時間いっぱい質疑が行われ、皆様のご関心の高さが伺えました。2回のイベントを通じて私自身が学び、気付いたことの一部をご紹介します。

〇現時点でGSTの登録等の対応を始めている会社様は出席者中まだ数社に留まる。
〇実務レベルでは会計税務ソフトのGST対応アップデートが待ち望まれる。
〇GSTは既存の税制よりも仕入控除の機会が多い。漏れの無いよう商流を見直すことが重要。
〇サプライヤーと情報がマッチしないと仕入控除できないので、サプライヤーの啓蒙も重要。
〇同じ法人でも州毎での登録が必要で、GST上は別人格として取り扱われる。社内取引でも「サプライ」として課税される可能性があるので注意が必要。

このGSTの動向や留意点については、花輪様をはじめとする専門家の皆様のご協力も得ながら、本ニュースレターを通じて継続的に情報提供していく予定です。

2.製造業の人材育成について

デリーでは、Japan Plusの豊福様より、「インドにおける製造業の人材育成について」というタイトルでご講演頂きました。
インドにおいて製造業に携わる若者が生まれ育つ環境や、彼らの人材育成に関してインド政府、民間、日系企業がそれぞれどのような取組みを行い、また何を課題と感じているかという点について、これまで実際に目で見て耳で聞いたご自身の経験を踏まえて、具体的にご紹介くださいました。

日本が旗振り役として進めている「日本式ものづくり学校」がいかに重要な役割を果たし得るかを学ぶことができました。この取組みが、インドに進出している日本の製造業だけではなくインド全体の人材育成に向けたインフラの一翼を担うことを期待してやみません。

3.愛知デスク活動報告と法務アップデート

私の方からは、愛知デスクの約1年間の活動報告をいたしました。2016年の実績として、メール配信数は17本、相談対応件数は34件、現地の愛知県企業への訪問数は10件でした。

また、法務のアップデートとして、新破産法の成立・一部施行、ムンバイの国際仲裁センターの開設、それから労働関連の判例について簡単にご紹介しました。

今後も、本ニュースレターや各種イベント、個別相談対応など、様々な機会を通じて、愛知県企業の皆様のインド進出および進出後のサポートを積極的に行って参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

 

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│ ◆◇ 発行情報 ◇◆

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インド・愛知デスク ニュースレター2016年度第12号(2017年1月31日)

■発行元

2016年度インド・愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル10階
TEL: 03-3272-0101(代表) FAX: 03-3272-0102
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