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インド・愛知デスク ニュースレター(2016年度第7号)
2016年8月31日
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本ニュースレターは、「2016年度インド・愛知デスク運営業務」の受託者である松田綜合法律事務所(担当:久保)よりお送りしております。
インドに進出されている愛知県企業の皆様を主な対象として、定期的に、愛知デスクの活動のご紹介やインドのビジネス・制度に関する最新情報を提供しています。
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インドのビジネスや法制度に関する最新情報をお届けします。
トピック:
●日・インド社会保障協定の発効に関して(10月1日発効)
以前本ニュース第5号で速報としてご案内差し上げましたが、10月1日に日印社会保障協定が発効されます。皆さんのご関心の高い分野だと思われますので、ここでは補足情報として、以下ご案内差し上げます。
本協定は、両国の年金制度を対象としています。日本側は国民年金と厚生年金保険、インド側は被用者年金(EPS: Employee’s Pension Scheme)と被用者積立基金(EPF: Employee’s Provident Fund)です。
日本からインドに派遣されている駐在員の皆さまに関して、この協定の発効により、日印両方の年金制度への二重加入義務による保険料の二重負担を回避できることが期待されます。
協定では、日本からインドに「一時的に派遣」される方について、一定の手続を経ることで、日本での年金加入を継続して、インドの社会保障制度の加入の免除を受けられるようになります。
ここで「一時的に派遣」というためには派遣一回につき5年を超えないと見込まれることが求められます。ただ、3年以内の延長であれば、両国間の合意により個別に認められ得ますので、この点を踏まえると最大派遣期間は8年といえます。また、「派遣一回につき5年」という点に関して、一度日本に帰国して再度派遣されるという場合にはこの計算はリフレッシュされ、かつ、協定上、1回目と2回目の派遣の間のクーリング期間は特に定
められていないようですので、結果として長期の派遣の場合も二重負担回避の工夫の余地は残されていそうです。
ただ、なにぶん新しい制度ですので、特に実務が確定するまでは、具体的な手続や取扱いについては各関係機関が発信する情報をご参考にされながら進められるのが宜しいかと存じます。
例えば、日本年金機構のホームページで、社会保障協定関連の手続案内、インドに関する具体的な注意事項が掲載されています。同ホームページには、日本からインドへ一時的に派遣される方の手続として必要となる適用証明書の交付申請書の様式も掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/
また、外務省のホームページでも、協定の和文や概要が掲載されています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000018.html
以上、ご参考にして頂ければ幸いです。
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インド・愛知デスク ニュースレター2016年度第7号(2016年8月31日)
■発行元
2016年度インド・愛知デスク運営業務受託者:
松田綜合法律事務所(担当:弁護士 久保達弘)
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
大手町野村ビル10階
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