松田綜合法律事務所では、次の①~③のご依頼をお受けする際、「本人特定事項等の確認」をお願いしております。これは、弁護士業務がマネー・ローンダリングやテロ資金供与などの不正行為に利用されることを防止するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律並びに日本弁護士連合会の依頼者の本人特定事項等の確認に関する規程及び同規則に基づき実施するものです。
①資産管理行為等
- 法律事務に関連して、依頼者の口座を管理する場合
- 依頼者から現金、有価証券その他の資産(200万円以上)を預かり又は管理する場合
②次の取引等の準備又は実行
- 不動産の売買
- 会社又は団体等の設⽴、出資等その他の資金拠出
- 会社又は団体等の組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は定款に規定された目的の変更
- 会社又は団体等の業務を執行し、又は代表する者の選任
- 信託の設定、併合若しくは分割又は信託の目的若しくは受託者の変更
- 会社の買収⼜は売却
- 取引その他の行為に係る資産が犯罪収益である疑いがあると認められるもの等
- 同種の取引又は行為の態様と著しく異なる態様で行われるもの
③法律事務以外での金員等の預託
確認させていただく「本人特定事項等」の内容は以下の通りです。
〇個人のお客様
- 本人特定事項(氏名、住居、生年月日)
- 依頼の目的
- 職業
〇法人のお客様
- 本人特定事項(名称、本店又は主たる事務所の所在地)
- 依頼の目的
- 事業内容
- 法人の実質的支配者である個人の本人特定事項
個人の本人特定事項の確認に際しては、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的な本人確認書類をご提示いただき、コピーを取らせていただいております。
また、上記に加えて、依頼者と依頼される方が異なる場合(例:依頼者がご高齢で、本人に代わってお子様が依頼行為を行う場合や、依頼者が法人で、その従業員が依頼行為を行う場合など)には、委任状の確認や会社の本店等にお電話を差し上げる等の方法により、依頼者に代わって依頼行為を行う権限があることを確認する場合がございます。
ご協力いただけない場合、ご依頼をお受けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
*日本弁護士連合会の「弁護士業務におけるマネー・ローンダリング対策(依頼者の本人確認等)」もご参照ください。