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2015年3月4日(水)開催(一般社団法人企業研究会)
実務に役立つ『英文秘密保持契約(NDA)』の基礎と重要条項の実践的検討

企業研究会主催のセミナーにおいて弊所国際部門所属の水谷嘉伸弁護士が講演いたします。
本セミナーでは「英文秘密保持契約(NDA)」を取り上げて、経験が豊富な渉外弁護士が重要条項の解説、契約締結交渉時の留意点など、具体的な条項案に沿って実務的に解説いたします。(2014年11月17日開催のセミナーと同内容になります。)
詳細・申込み等 https://www.bri.or.jp/seminar/23934

要項

日時:2015年03月04日(水) 13:30~17:00
会場:一般社団法人企業研究会 企業研究会セミナールーム(東京・麹町)
所在地:東京都千代田区麹町5丁目7番2号
受講料:会員:32,400円(本体 30,000円)/一般:35,640円(本体 33,000円)

[一般社団法人企業研究会 セミナー詳細ページ]

講師紹介

水谷 嘉伸( 弁護士・米国ニューヨーク州弁護士
国際部門主任。10 年以上にわたり渉外法律事務所にて国際取引業務に従事。米国コロンビア大学ロースクール (LL.M.) を卒業し、ニューヨーク州弁護士資格を取得、米国サンフランシスコでの勤務経験も有する。上智大学法学部卒。英検1級。

プログラム

1 はじめに
1.NDA (Non-Disclosure Agreement)とは?
2.NDAを締結する場面
3.なぜNDAを締結する必要があるのか?

2 英文契約書の基本
1.基本的な構造
2.各契約書に共通する「一般条項」の概説
(1)準拠法
(2)紛争解決条項
(3)不可抗力条項
(4)譲渡禁止条項
(5)その他(権利の不放棄、通知、契約の変更、完全合意、分離可能性、副本等)

3 NDAの重要条項の解説と条項案の実践的検討
1.「秘密情報」(Confidential Information)の定義 ~NDAで何を保護するのか?~
(1)一切の情報 vs. 特定の情報
(2)開示情報 vs. 知得情報
(3)秘密表示の要件
(4)NDAの存在及び内容
2.秘密情報の例外 ~情報受領者が「秘密情報」とされると困る情報~
(1)公知情報・公開情報
(2)保有情報
(3)取得情報
(4)独自開発情報
3.秘密保持義務の例外 ~法令等に基づく開示要求~
(1)適用場面
(2)秘密情報の例外との違い
4.秘密保持義務と付随義務 ~「秘密情報」を防衛するために~
(1)秘密保持義務(第三者への開示の禁止)
(2)目的外使用の禁止
(3)複製規制
(4)情報管理体制
(5)秘密情報の返還
5.「秘密情報」につき秘密保持義務等を負う者の範囲 ~契約当事者に義務を課せば十分か?~
(1)社内 vs. と社外、開示が許される社外の者の範囲・条件とは?
(2)Need to knowによる限定とは?
(3)規制の方法
6.NDAの存続期間 ~NDAが解除・終了すれば秘密保持義務等も失効させてよいか?~
(1)契約の存続期間と秘密保持義務の存続期間
(2)適切な存続期間とは?

4 その他の留意すべき条項
 1.開示される情報の正確性を求められたら? ~開示情報の正確性の保証条項~
2.競合他社への情報開示の場合の追加対応策 ~Non-Solicitation(引き抜き禁止)条項~
3.(応用編)いわゆる「Residuals(残留記憶)」条項の可否
(1)「Residuals(残留記憶)」とは?
(2)「Residuals(残留記憶)」条項の意義及びリスク
4.その他
(1)NDA違反に関する救済手段
(2)秘密情報の帰属
(3)案件実行義務の不存在

5 外国企業からNDAが送られてきた! ~講義を踏まえたNDA実例の検討に挑戦~
1.情報開示者側が留意すべき事項
2.情報受領者側が留意すべき事項
3.NDAを検討する際のチェックリスト

詳細・申込み等 https://www.bri.or.jp/seminar/23934

※本セミナーは、一般社団法人 企業研究会の主催となります。
※公開セミナーに関するお問い合わせやご質問は、「よくあるご質問(FAQ)」をご参照下さい。
※会員価格適用については「正会員・グループ企業(会員価格適用)一覧」よりお調べいただけます。
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。


本セミナーに関するお問い合わせ

一般社団法人企業研究会
〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目7番2号 麹町31MTビル2階
公開セミナー事業グループ(TEL 03-5215-3514 )

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