2025.05.28
社員が営業情報を外部に流出させた行為の不正競争防止法(営業秘密複製罪)該当性について地裁は有罪であったが、高裁では秘密管理性がないことを理由として営業秘密に該当せず逆転無罪となった事件(営業秘密侵害罪被告事件、刑事事件です)
弁護士 高垣 勲
※この記事は松田綜合法律事務所のnoteに掲載したものです。